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パンデミック予防に関する条約、協定、その他の国際文書。

『いわゆるパンデミック条約: PDF』 草案 原文  2024年2月11日現在
Bureau’s text of the WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (WHO CA+)
WHO Intergovermental Negotiating Body/INB process内に掲載

注:原文はtreaty(条約)ではなくagreement(合意)としている

Bureau’s text of the WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (WHO CA+)

 

ビューロー文書
2023 年 5 月 22 日、事務局文書の英語版が加盟国に配布され、INB の作業における継続的な透明性の精神 の下、2023 年 6 月 2 日、WHO の全公用語でオンライン公開された。

関係者は、加盟国とともに 2023 年 6 月 5 日に開催された専用ブリーフィングに参加する機会を得た。

開発
INB事務局は、WHO事務局の支援のもと、ZDと、提出され、取りまとめ文書に盛り込まれた全ての提出文書の取りまとめに基づき、INB文書を作成した。草案作成グループの作業を円滑にするため、提出され、取りまとめ文書に盛り込まれた全ての提出文書に基づき、可能な限り選択肢を盛り込んだ。

事務局のテキストは、WHOの全公用語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語)で入手可能である。

INB process (who.int)


パンデミック予防に関する条約、協定、その他の国際文書
を起草し、交渉するための政府間交渉機関の第5回会合と起
草グループが再開された、
準備と対応 A/INB/5/6
暫定議題2 2 2023年6月

パンデミックに関するWHO条約、協定、その他の国際文書の事務局テキスト

予防、準備、対応 (WHO CA+)
背景、方法論、アプローチ

1. コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的大流行)に対し、
国際社会が連帯と衡平性を示すことに大失敗したことを受け、世界保健総会は2021年
12月に第2回特別総会を開催し、すべての加盟国と準加盟国(および地域経済統合機
関、INBは、パンデミックの予防、準備、対応に関するWHO条約、協定、その他の国
際文書を起草し、交渉する。
2. 上記のマンデートを推進するため、INBは作業のプロセスと体系的なアプローチ
を確立し、その第2回会合で は、この文書は法的拘束力を持ち、法的拘束力と非法的
拘束力の両方の要素を含むものであるべきだと合意した。この点に関し、INBは、
WHO憲法第19条を、この制度が採択されるべき包括的な規定として特定し、作業の
進捗に応じ、第21条の適性も検討することを妨げることなく、この制度の概念的なゼ
ロドラフト(WHO CA+)を作成し、議論のためにINBに提示するよう事務局に要請し
た。
3. INBはその第3回会合で、WHO事務局の支援を受け、WHO CA+のゼロドラフト
を作成することに合意した。さらにINBは、第4回会合で交渉開始の基礎としてゼロド
ラフトを検討することに合意した。ゼロドラフトは、いかなる代表団の立場をも害す
るものではなく、「すべてが合意されるまでは何も合意されない」という原則に従う
ものと理解された。その後、INBは第5回会合で、原案作成グループの作業を促進する
ため、受理した全ての提出文書に基 づき、可能であればオプションを含めた事務局文
書を提出し、取りまとめ文書に含めるよう事務局に要請した。
4. 従って、事務局は2023年6月のINB起草グループでの審議に向け、WHO CA+の
事務局テキストを作成した。
A/INB/5/6
2
内容
第一章 はじめに....................................................................................................................4
第1条用語の使用........................................................................................................................4
第2条目的と範囲........................................................................................................................5
第3条一般原則とアプローチ....................................................................................................5
第Ⅱ章 公平に共に世界を:パンデミックの予防、準備、対応、そして保健システ
ムの回復における、そのための、そしてそれら を通じた公平性の達成 ......
第4条.パンデミック予防と公衆衛生監視 ..............................................................................7
第5条ワンヘルス・アプローチによるパンデミック予防と準備の強化 8.........................
第6条備え、即応性、回復力..................................................................................................10
第7条医療・介護従事者..........................................................................................................11
第8条準備態勢のモニタリングと機能レビュー..................................................................12
第9条研究開発 .........................................................................................................................13
第10条.責任リスク管理 ..........................................................................................................15
第11条技術・ノウハウの共同開発・移転............................................................................16
第12条アクセスと利益配分 ...................................................................................................19
第13条: サプライチェーンロジスティクスサプライチェーンと物流 .........................22
第14条規制強化 .......................................................................................................................25
第15条国際協力 .......................................................................................................................25
第16条国家レベルでの政府全体と社会全体のアプローチ................................................26
第17条発展レベルの違いを認めた実施 ...............................................................................27
第18条.コミュニケーションと市民意識 ..............................................................................28
第19条資金調達........................................................................................................................29
第III章. 制度的取り決めと最終規定 .................................................................................31
第20条締約国会議 ...................................................................................................................31
A/INB/5/6
3
第21条締約国会議への定期報告 ...........................................................................................33
第22条実施・遵守委員会........................................................................................................34
第23条科学的助言を提供する専門家パネル........................................................................35
第24条パンデミック関連製品専門委員会............................................................................36
第25条利益配分専門委員会....................................................................................................37
第26条事務局............................................................................................................................37
第27条他の国際協定および国際文書との関係....................................................................38
第28条予約 ...............................................................................................................................39
第29条秘密保持およびデータ保護 .......................................................................................39
第30条退会................................................................................................................................39
第31条選挙権............................................................................................................................40
32条WHO CA+の改正..........................................................................................................40
第33条WHO CA+の附属書......................................................................................................40
第34条WHO CA+のプロトコル..............................................................................................41
第35条署名................................................................................................................................41
第36条批准、受諾、承認、正式確認または加盟................................................................41
第37条発効................................................................................................................................41
第38条(仮出願仮出願............................................................................................................42
第39条紛争の解決....................................................................................................................42
第40条寄託者............................................................................................................................42
第41条本物のテキスト............................................................................................................43
アネックス.....................................................................................................................................43
A/INB/5/6
4
WHO CA+の締約国、
[ 前文は INB の作業において後日取り上げられる 。]以下のとおり 合意した

第一章 はじめに
第1条用語の使用
1. WHO CA+の目的のために:
(a) 「ゲノム配列」とは、DNAまたはRNAの分子内で特定されるヌクレオチドの順
序を意味する。ゲノム配列には、生物またはウイルスの生物学的特性を決定する全遺
伝情報が含まれている;
(b) 「インフォデミック(infodemic)」とは、病気の流行時に、デジタル環境や物理
的環境において、誤った情報や誤解を招く情報を含む情報が多すぎることを意味する
。それは混乱を招き、健康を害する危険な行動を引き起こす。また、保健当局への不
信を招き、公衆衛生上の対応を損なう; 1
(c) 「ワンヘルス・アプローチ」とは、人、動物、生態系の健康の持続的なバランス
と最適化を目指す、統合的で統一的なアプローチを意味する。これは、人間、家畜、
野生動物、植物、そしてより広い環境(生態系を含む)の健康が密接に関連し、相互
に依存していることを認識するものである; 2
(d) 「パンデミック」とは、人から人への持続的かつ高い伝播性により、免疫の限ら
れた、あるいは全くないヒト集団を感染させ、深刻な罹患率と高い死亡率で保健シス
テムを圧倒し、社会的・経済的混乱を引き起こす病原体またはその変種の世界的な広
がりを意味し、その制御にはすべて、効果的な国家的・世界的協力と調整が必要であ
る; 3
(e) 「パンデミック関連製品」とは、パンデミックの予防、準備、対応、および/ま
たは回復に必要とされる可能性のある製品を意味し、診断薬、治療薬、医薬品、ワク
チン、個人用保護具、注射器、酸素などが含まれるが、これらに限定されない;
A/INB/5/6
5
(f) 「脆弱な状況にある人」とは、パンデミックの状況において、感染、重症化、疾
病のリスクが不釣り合いに増大する個人、集団、または地域社会を意味する;
(g) 「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」とは、すべての人々が、経済的な困難を
伴うことなく、必要な時に、必要な場所で、必要な質の医療サービスをすべて受けら
れることを意味する。その対象は以下の通りである。
1 https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1.
2 https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health.
3 INBは、WHO CA+の下でのWHO事務局長による「パンデミック」宣言の問題、および国際保健規則
(2005年)やその他の関連するメカニズムや文書との相互作用を含め、そのような宣言の様式や条件について
議論を行うことが奨励される。
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6
健康増進から予防、治療、リハビリテーション、緩和ケアに至るまで、必要不可欠な保
健サービスの全過程を提供する。 1
[INB の作業中、必要に応じて他の用語が追加される可能性がある ] 。
第2条目的と範囲
1. WHOのCA+の目的は、衡平性、健康への権利、そしてここに示された原則とアプロー
チに導かれながら、パンデミックを予防し、命を救い、疾病負担を軽減し、生活を守ること
であり、パンデミックの予防、準備、対応、そしてパンデミックからの保健システムの回復
のための世界の能力を積極的に強化することである。WHOのCA+は、パンデミックのリス
クを大幅に削減すること、パンデミックへの備えと対応能力を高めること、ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジを漸進的に実現すること、地域、国、地域、世界レベルで、協調的、協
力的、かつエビデンスに基づいたパンデミックへの対応と保健システムの回復力を確保する
ことを通じて、国、地域、国際レベルで、これらの分野に存在する体系的なギャップや課題
に包括的かつ効果的に取り組むことを目的としています。
2. この目的を達成するため、WHOのCA+はパンデミックの最中やその合間を含め、常に
適用される。
第3条一般原則とアプローチ
WHO CA+の目的を達成し、その規定を実施するために、締約国は、特に以下に示す一般原則
とアプ ローチを指針とする。
1. 人権の尊重-WHO CA+の実施は、到達可能な最高水準の健康を享受する権利を含む、
人の尊厳、 人権、基本的自由を十分に尊重するものとし、各締約国は、無差別、多様性の尊
重、男女平等の促進、脆弱な状況にあ る人の保護を確保するための具体的措置の必要性に十
分配慮しつつ、このような権利及び自由を保護し、 促進するものとする。
2. 主権 - 国家は、国際連合憲章及び国際法の一般原則に従い、自国の保健政策に従って
立法し、 実施する主権的権利を有する。その際、国家は、WHO CA+の目的及び目標を支持
し、WHO CA+に基づく義務を、国家の主権平等及び領土保全の原則並びに他国の内政不干
渉の原則に合致する方法で遂行しなければならない。
3. 衡平性-衡平性は、パンデミックの予防、準備、対応、復興の中心に位置するものでな
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7
ければならない。特に、脆弱な状況にある人々を保護するための具体的な措置が必要である
。衡平性には、安全で、効果的で、質が高く、手頃な価格のパンデミック関連製品・サービ
ス、情報、パンデミック関連技術、社会的支援への、妨げのない、公正、衡平、かつタイム
リーなアクセスが含まれる。締約国は、パンデミックの予防、準備、対応、保健システムの
回復のすべての段階において、衡平性を促進し、尊重し、促進することを約束する。
1 https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1.
A/INB/5/6
8
4. 連帯 - パンデミックを予防し、対応し、回復するために、より安全で、より公平で、
より準備の整った世界という共通の利益を達成するための、効果的な国内、国際、多国間、
二国間、多部門の協力、調整、協調。
5. 透明性 - パンデミックの効果的な予防、準備、対応は、リスク評価、予防・管理対策
パンデミック関連製品・サービスの開発のために、国内、地域、国際的なプライバシー・
データ保護に関する規則、規制、法律と整合性を保ちながら、正確な情報、データ、その他
明らかになりうる関連要素を透明かつオープンに、タイムリーに共有し、アクセスし、開示
することにかかっている。
6. 説明責任 - 国家は、公平、公正、効果的かつ時宜にかなったパンデミックの予防、準
備、対応、回復のための立法、行政、その他の措置を採用し、実施することにより、適切な
保健・社会対策を提供するための保健システムの能力および公衆衛生機能を強化し、維持す
る責任を負う。国家は、脆弱な状況にある人々を保護するための具体的な措置を提供する責
任を負う。
7. 原則 7 については 3 つの選択肢が提示されている。
オプション 7.A : 保健システムのパンデミック予防、準備、対応、回復における共通だが差
異ある責任とそれぞれの能力 - 政府は、国民の健康に対する責任があり、それは適切な保健
・社会的措置の提供によってのみ果たすことができる。健康増進と疾病、特に伝染性疾病の
管理における各国の不平等な発展が共通の危険であることを考えると、パンデミックに関連
する能力と資源をより多く保有する締約国は、世界的なパンデミックの予防、準備、対応、
回復に関して、相応の差別化された責任を負うべきである。
オプション 7.B: パンデミックの予防、準備、対応、保健システムの回復における共通の責任
と異なる能力 - 政府は国民の健康に対する責任を負っており、それは適切な保健・社会対策
の提供によってのみ果たすことができる。そして、健康増進と疾病、特に伝染病の管理にお
ける各国の不平等な発展は、共通の危険である。
オプション 7.C :原則としない。
8. 原則 8 については、 2 つの選択肢が提示されている。
オプション 8.A: One Health - 多部門的かつ学際的な活動は、人、動物、植物、そしてそれら
A/INB/5/6
9
が共有する環境の相互関係を認識すべきであり、そのために、抗菌剤に耐性を持つ病原体や
人獣共通感染症による伝染病の予防に注意を払うことを含め(ただしこれに限定されない)
、人、動物、生態系の健康のバランスを持続的にとり、最適化することを目的として、首尾
一貫した統合的かつ統一的なアプローチが強化され、適用されるべきである。
選択肢 8.B: 原則としない。
9. 包括性 - コミュニティおよび関連する利害関係者の代表者が、あらゆるレベルにおい
て、紛争に関連するものを含め、関連し適用される国際的および国内的なガイドライン、規
則、規制と整合性を保ちながら、全面的かつ積極的に関与し、参加すること。
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社会資本や資源を動員し、公衆衛生や社会的対策を遵守させ、パンデミックの予防、準備、
対応、保健システムの回復を支援する政府やパートナーからの信頼を得るためには、利害を
一致させることが不可欠である。
10. 科学とエビデンス-入手可能な最善の科学とエビデンスは、パンデミックの予防、準備
、対応、保健システムの復旧、公衆衛生の意思決定や計画の策定に情報を提供し、その基礎
となるべきである。
11. WHOの中心的役割 - 国際保健活動の指揮・調整機関として、またグローバル・ヘルス
・ガバナンスにおける多国間協力のリーダーとして、WHOはパンデミックの予防、準備、
対応、保健システムの回復を強化するための基本的役割を担っている。
12. 比例性 - パンデミックを予防し、準備し、対応するための公衆衛生の決定は、実施さ
れる対策の利益がその費用を上回るような、比例したものでなければならない。
第二章.世界を公平にパンデミックの予防、準備、対応、そして保健システムの回復
において、またそのために、そしてそれらを通じて、公平性を達成す
る。
WHOのCA+は、人の尊厳、人権、基本的自由を十分に尊重しつつ、国、地域、国際レベル
で、これらの分野に存在する制度的、能力的なギャップや課題に包括的かつ効果的に取り組
むことで、パンデミックの予防、準備、対応の公平性を高めることを目的としている。
第4条.パンデミック予防と公衆衛生監視
1. 締約国は、国際保健規則(2005年)の効果的な実施に合致し、かつ、これを支援する
予防措置及び監視措置をとる。
第 4 条の残りの部分について、 2 つの選択肢が
提示されている。選択肢 4.A :条文はここで終
わる。
オプション 4.B
A/INB/5/6
11
2. 各締約国は、人獣共通感染症及び病原体に対処するものを含め、包括的な多部門にわ
たる国内感染防止及び管理の措置、計画及びプログラムを策定し、強化し、実施し、定期的
に更新し、及び見直すものとする。このため、各締約国は、その能力に応じて、次のことを
行う:
(a) 安全な水、衛生設備、衛生へのアクセスを確保し、診断や治療のための適切な保
健サービスへのタイムリーなアクセスを保証するための取り組みを強化する;
(b) 最新の国際基準およびガイドラインを可能な限り適用し、感染予防・管理対策を
確実に実施する;
(c) 感染性病原体に汚染された医療施設、獣医診療所、家畜市場からの廃棄物の健全
な管理を確保するための取り組みを強化する;
A/INB/5/6
12
(d) 医療機関に対し、WHO CA+の発効から[...]年後までに、感染予防管理プログ
ラムを実施することを義務付ける。
(e) 関連する国際基準を考慮し、農場、動物の輸送、生きた動物の市場、野生動物の
取引、食用動物および伴侶動物の獣医学的診療に関する対策を含むがこれに限定され
ない、動物の疾病予防対策を強化する。これらの対策には、水と飼料の衛生、感染予
防と制御対策、農場の衛生、衛生とバイオセキュリティ、動物福祉支援対策が含まれ
る。
3. 締約国は、抗菌剤に耐性を有する病原体による集団発生またはパンデミックを防止す
るための行動をとるものとし、また、国の状況に応じて、ヒト、動物および環境部門におけ
る抗菌剤スチュワードシップと抗生物質の慎重な使用を強化する国家抗菌剤耐性計画を策定
し、実施するものとする。
4. 締約国は、適用される規則及び基準に従い、バイオセキュリティの訓練及び実践、機
微な場所への立ち入りの規制、輸送のセキュリティ及び国境を越えた移転の強化を通じて、
病原体の偶発的な暴露、誤用又は不注意による実験室での放出を防止するため、実験室のバ
イオセーフティ及びバイオセキュリティを強化するための行動をとる。
5. 締約国は、公衆衛生の検査・診断能力、特に、ゲノム配列決定、検出された病原体の
リスクを評価するためのデータサイエンス、病原体を含む試料を安全に取り扱う能力、及び
関連するデジタルツールの使用に関する能力を強化し、維持するために、相互に協力し、か
つ、WHOの支援を受けるものとする。また、締約国は、適切な場合には、関連する国際機
関及び地域機関による必要な援助の提供を促進し、かつ容易にするために協力する。
6. 各締約国は、次の事項を含む統合サーベイランスを実施する能力を開発し、強化し、
及び維持する:(i) ヒトにおける感染症、(ii) 媒介動物を含む人獣共通感染症の重大なリスク
をもたらす動物における感染症、(iii) 異なる動物種間及びヒトと動物集団との間における、
抗菌薬耐性病原体を含む潜在的に感染性の高い病原体の流出を防止し、管理する目的で、特
定の環境環境から採取された関連する試料。
第5条ワンヘルス・アプローチによるパンデミック予防と準備の強化
第 5 条については 2 つの選択肢が提示され
A/INB/5/6
13
ている。選択肢 5.A
1. 締約国は、新興感染症及びパンデミックの大部分は人畜共通病原体によって引き起こ
されることを認識し、保健システムのパンデミック予防、準備、対応及び回復の文脈におい
て、国内法及び既存の文書及びイニシアティブを適用し、それに従い、すべての関係主体間
で首尾一貫し、統合され、調整され、協力的であるワンヘルスアプローチを、国内及び必要
に応じて地域及び世界レベルで推進し、実施することを約束する。
2. 締約国は、人の健康を保護し、健康の脅威を検知し、及び予防することを目的として
、リスクを特定し、実施し、及び予防するために、国家レベルでの多部門及び学際的な協力
並びに国際レベルでの協力の間の相乗効果を促進し、及び強化するものとする。
A/INB/5/6
14
ヒト、動物、環境の生態系の相互依存性を認識しながら、その接点でパンデミックの可能性
のある病原体を評価し、共有する。
3. 締約国は、気候変動、土地利用の変化、野生生物の取引、砂漠化、抗菌剤耐性などを
含むがこれらに限定されない、人間と動物と環境の接点における疾病の発生と再出現の要因
に対処する介入策を特定し、関連するパンデミック予防・準備計画に統合する。
4. 締約国は、保健システムのパンデミック予防、準備、対応、回復に関連する限りにお
いて、ワンヘルスの能力を定期的に評価し、これらの能力を強化するために必要なギャップ
、政策、資金を特定することを約束する。
5. 締約国は、気候変動、生物多様性の損失、生態系の劣化、人間活動による人間と動物
・環境との接点におけるリスクの増大など、パンデミックの要因に対処する他の既存の関連
文書との相乗効果を強化することを約束する。
6. 締約国は、野生動物や家畜における小規模なアウトブレイクパンデミックになるこ
とを防ぐため、多部門にまたがる、協調的、相互運用可能かつ統合されたワンヘルス監視シ
ステムを強化し、また、野生動物や家畜における小規模なアウトブレイクパンデミック
なることを防ぐという観点から、人獣共通感染症である顧みられない熱帯病や媒介感染症
関連する波及事象、突然変異、リスクを最小化するために、パンデミックの可能性のある病
原体や変異体を特定し、その出現を評価するための検査能力を強化することを約束する。
7. 各締約国は、国内事情に従い、かつ、必要な限度において、人、動物又は植物の生命
又は健康を保護する:
(a) 人獣共通感染症病原体や抗菌薬に耐性を持つ病原体によるパンデミックを予防し
、リスクを軽減し、それに備えるために、感染予防策の改善、抗菌薬の研究開発、抗
菌薬へのアクセスとスチュワードシップ、サーベイランスの調和、環境への抗菌薬の
流出管理など、科学的根拠に基づく行動を、ワンヘルスアプローチを通じて、関連す
るツールやガイドラインを考慮しながら実施し、四者構成組織を含む関連パートナー
と協力する;
(b) 人獣共通感染症の発生や抗菌薬耐性を発生源で特定するサーベイランスに地域社
会が関与することを含め、(野生動物や家畜における)人獣共通感染症の発生を抑制
A/INB/5/6
15
するための政府全体および社会全体のアプローチを包含する、国および地域社会レベ
ルでの行動を促進し、実施する;
(c) ヒトと動物の分野における抗菌薬スチュワードシップを強化し、抗菌薬消費を最
適化し、新薬、診断ツール、ワクチン、その他の介入策への投資を増やし、公平で安
価なアクセスを促進し、医療現場における感染予防と管理、畜産場における衛生とバ
イオセキュリティを強化し、開発途上国に技術支援を提供する、抗菌薬耐性に関する
国家ワンヘルス行動計画を策定し、実施する;
(d) パンデミックの可能性のある病原体が、ヒトと動物の集団間や、異なる動物種間
で拡散するのを防止・抑制する目的で、ヒト、動物、環境の情報源から収集され、共
有されたデータを用いて、ワンヘルス・サーベイランスの仕組みを導入する;
A/INB/5/6
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(e) 社会科学や行動科学、リスクコミュニケーションや地域社会との関わりを含め、
科学的根拠に基づいたエビデンスを作成し、感染予防と管理の正しい、根拠に基づい
た、リスク情報に基づいた実施を支援、促進、監督するために、国、地方、施設レベ
ルでワンヘルスアプローチを考慮する。
(f) パンデミックの脅威を予防、探知、制御、対応するための補完的な技能、能力、
能力を構築するために、ヒト、動物、環境の保健医療従事者、特に波及事象を予防す
るために必要な獣医学および環境サービスのためのワンヘルス共同研修および継続教
育プログラムを推進または確立する。
8. 第15条に沿って、締約国は、特に、国レベルでのワンヘルスアプローチの促進及び実
施におけるサーベイランスシステム及び検査能力の強化のために、開発途上国に対する財政
的及び技術的支援、援助及び協力を強化するための二国間、地域間、サブ地域間及びその他
の多国間のチャンネルを、適宜、開発し、実施し又は強化する。
オプション 5.B :条文に含めない。
第6条備え、即応性、回復力
1. 各締約国は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの漸進的な実現を視野に入れたプラ
イマリー・ヘルス・ケアを含む公平かつ弾力的な保健制度の必要性を考慮しつつ、パンデミ
ックの予防、準備及び対応を強化し、かつ持続させるために、自国の保健制度を強化するた
めに必要な措置をとる。
2. 締約国は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの目標に合致した保健緊急事態の予防
及び準備の強化のため、特に開発途上国に対する財政的、技術的及び技能的支援、援助、能
力強化及び協力について引き続き協力するものとし、また、これを強化することが奨励され
る。
3. 締約国は、疫学的ゲノムサーベイランスを実施し、パンデミックの可能性のある新興
病原体や薬剤耐性病原体を世界的に共有するために、ゲノム、リスク評価、実験室のネット
ワークを構築するか、既存のネットワークを構築することを約束する。
4. 各締約国は、適用される法律に従い、かつ、実施計画に裏付けられ、適切な場合には
、国際保健規則(2005年)を含むがこれに限定されない、関連するツール又はその他の国際
A/INB/5/6
17
協定と整合性を保ちつつ、官民及び関連機関の視点を統合しようとする政策、戦略及び/又
は措置を採用するものとし、また、公衆衛生機能を強化し、強化するものとする:
(a) 一次医療、紹介医療、地域レベルの介入に重点を置き、臨床医療、メンタルヘル
スケア、予防接種を含む、パンデミック時の質の高い日常的かつ必要不可欠な保健サ
ービスの継続的な提供、パンデミックによる長期的な影響を受けた患者のケアを含む
、その他の疾病や健康状態の診断・治療・介入のための滞留や待機者の管理;
(b) パンデミックの流行期に必要とされる多職種の労働力の能力を維持・強化し、パ
ンデミック時のサージ能力の増強に備え、確保する;
A/INB/5/6
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(c) 相互運用可能な早期警報・警告システム、タイムリーな通知を通じて、サーベイ
ランス、アウトブレイクの検出、調査、管理を共同で行う;
(d) ゲノムシークエンシングや、そのような情報を分析・共有するための能力を含め
、国や地域の研究所の能力を維持する;
(e) 人獣共通感染症や流行しやすい病気、特にヒトと動物と環境の接点において、パ
ンデミックの可能性を持つ新興・成長・発展しつつある[公衆衛生]/[感染症]の
脅威を、セクター横断的に予防する;
(f) リハビリとパンデミック後の医療システム回復戦略の開発;
(g) 感染予防と制御、公衆衛生研究所のバイオセーフティとバイオセキュリティの基
準とプロトコルの適用を通じて、公衆衛生研究所と診断能力、および国、地域、世界
的ネットワークを強化する;
(h) 早期発見、予測、タイムリーな情報共有のための、最新かつ普遍的で相互接続さ
れたプラットフォームとテクノロジーを、デジタルヘルスとデータサイエンスの能力
構築を含む適切な能力を通じて構築し、維持する;
(i) 国、地域、国際レベルでの公衆衛生機関の創設と強化;
(j) パンデミック間およびパンデミック期間 中 の 公衆衛生緊急オペレーションセ
ンターの能力強化。
(k) 感染予防と管理の強化。
第7条医療と介護の労働力
1. 各締約国は、それぞれの能力に応じて、適用される国際的義務及び関連する実施規範
と整合的な雇用、市民権及び人権、並びに安全及び福祉を適切に保護しつつ、パンデミック
の予防、準備及び対応のための能力を増加させ、かつ持続させることを目的とし、パンデミ
ックの間、質の高い必要不可欠な保健サービス及び必要不可欠な公衆衛生機能を維持しつつ
、あらゆるレベルにおいて、熟練し、訓練され、能力があり、献身的な保健医療及び介護の
労働力を、[ジェンダーに対応した]/[ジェンダーに配慮した]方法で、保護し、投資し、かつ
持続させるために必要な措置をとるものとする。このため、各締約国は、国内法に従い、次
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のことを行う:
(a) コミュニティ・ヘルス・ワーカーやボランティアを含む公衆衛生、医療、介護の
労働力の、事前・事後・能力ベースの教育・訓練、配置、報酬、分配、維持を強化す
る;
(b) 差別、スティグマ、不平等に対処し、不平等な報酬を含む偏見を排除する一方で
、特に保健緊急事態において、公衆衛生、医療、介護の労働力におけるジェンダー
若者の格差、不平等、安全保障上の懸念に対処し、すべての医療・介護従事者の有意
義な代表、関与、参加、エンパワーメント、安全、幸福を支援する;
(c) 第一線で働く医療・介護従事者のための環境整備や優先順位の確保など、医療・
介護従事者の安全確保に向けた取り組みを強化する。
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パンデミック時には、パンデミック関連製品へのアクセスを確保し、質の高い必須保
健サービスの提供の中断を最小限に抑え、パンデミックの予防、対応、回復を行う過
程で、医療・介護従事者を暴力や脅迫から守る。
(d) パンデミック時に訓練を受けた保健医療従事者を効果的かつ効率的に配置するた
め、効果的な労働力計画システムを確立し、維持する。
2. 締約国は、特に開発途上国に対し、熟練した有能な公衆衛生、保健及び介護の労働力
を小国、国及び地域レベルで強化し、維持するために、財政的及び技術的な支援、援助及び
協力を強化することが慫慂され、また、そのような支援を行うものとする。
3. 締約国は、アウトブレイクを封じ込め、小規模な拡大が世界的な規模に拡大するのを
防止するため、公衆衛生の必要性に基づき、要請に応じて締約国を支援するために派遣可能
な、利用可能で、熟練し、訓練された世界的な公衆衛生緊急要員の確立、維持、調整、動員
に投資するものとする。
4. 締約国は、訓練機関、国及び地域の施設、専門家センターのネットワークの構築を[
支援]/[奨励]し、既存のプログラムを活用し、構築し、共通のガイダンスを確立するこ
とで、より予測可能で、標準化され、時宜に適った、体系的な対応ミッション及び前述の多
職種からなる公衆衛生緊急要員の展開を可能にする。
第8条準備態勢のモニタリングと機能レビュー
1. 各締約国は、自国の国内法及び状況と整合性を保ちながら、能力ギャップを特定し、
WHOが関係機関と連携して開発した関連ツールに基づき、パンデミックの予防、準備、対
応及び保健システム回復のための包括的、包括的、多部門的、資金を有する国家計画及び戦
略を策定し、実施するために、定期的かつ体系的な評価を実施する。
2. 各締約国は、適切なシミュレーションまたは卓上演習、行動内および行動後のレビュ
ーなどを通じて、パンデミック準備、サーベイランス能力および多部門対応、ロジスティク
スおよびサプライチェーン管理、リスク評価の機能、準備態勢およびギャップを定期的に評
価する。これらの努力は、ギャップやボトルネックを特定し、学んだ教訓を共有し、国のパ
ンデミック予防、準備、対応の改善を支援することを目的としている。
3. 締約国は、WHO事務局からの技術支援を受け、5年に1回以上、複数国または地域によ
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る多部門卓上演習を開催し、複数国の対応能力のギャップを特定することを目的とする。
4. 各締約国は、パンデミックの予防、準備、対応及び保健システムの回復能力について
、可能な限り、既存の関連報告を基礎として、定期的な報告を行うものとする。
5. 締約国は、既存のツールに基づき、包括的で透明性があり、効果的かつ効率的なパン
デミックの予防、準備及び対応に関するモニタリング及び評価システムを開発し、実施する
ものとする。
6. 締約国は、国内的に決定された保健上の優先順位に従い、緊急に実施すべき活動の優
先順位付けを含め、レビューから得られた勧告を検討し、その実施に努めるものとする。
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第 8 条の残りの部分について、 3 つの選択肢が提示さ
れている。選択肢 8.A :条文はここで終わる。
オプション 8.B :締約国は、ピアレビュー機構の設置を提案する。
7. 締約国は、入手可能なデータを統合し、最高レベルの国家指導者を関与させる必要性
に留意しつつ、技術・資金協力を通じて、パンデミックの予防、準備、対応、保健システム
の回復のための能力を強化するため、政府全体および社会全体のアプローチを通じて、国、
地域、世界の準備能力およびギャップを評価するために、既存のモニタリング・評価ツール
の利用を活用する普遍的準備ピアレビューメカニズムを確立し、定期的に更新し、その実施
を拡大する。
オプション 8.C :締約国は、普遍的な保健および準備のレビューメカニズムの設置を提案する

8. 締約国は、普遍的保健・準備レビューメカニズムを設置することに合意する。このメ
カニズムは、加盟国が国、地域、世界レベルの利害関係者とともに、自国の保健緊急事態準
備能力を包括的にレビューすることにより、準備に対する集団的な世界的行動と説明責任を
促進することを目的とした、加盟国間の定期的な政府間対話である。
9. 各締約国は、国内での実践、準備態勢のギャップ、保健能力および緊急時準備態勢を
改善する機会を共有するため、国内レビューを実施し、締約国間のグローバルなピアレビュ
ーに参加するものとする。
第9条研究開発
1. 締約国は、特に途上国において、パンデミック関連製品の研究開発のための能力及び
制度を構築、強化及び維持するために協力するものとし、これには、関連する臨床試験及び
科学的知見及び研究結果を迅速に共有するためのオープンサイエンス手法を通じた情報共有
も含まれる。
2. 知識の共有及び透明性の向上を促進する観点から、各締約国は、保健システムのパン
デミックの予防、準備、対応及び回復のための研究開発のために公的資金を提供する場合に
は、国内法に従い、かつ、適宜、公的資金の範囲を考慮する:
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(a) パンデミック関連製品開発のための政府資金による研究結果を、利用しやすい言
語や形式で一般に普及させることを促進する;
(b) パンデミック関連製品に関する政府出資の研究開発契約の条件を、必要に応じて
公表する:
(i) 研究のインプット、プロセス、アウトプット;
(ii) 最終製品の価格設定、または最終製品の価格設定方針;
(iii) 特に発展途上国における開発、製造、流通を可能にするライセンス供与。
(iv) パンデミック時にパンデミック関連製品を手頃な価格で公平かつタイムリ
に入手するための条件;
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(c) 特に発展途上国の科学者や研究センターの積極的な参加を促し、技術共創やジョ
イント・ベンチャーのイニシアチブを推進、促進、奨励する。
(d) 公平なアクセスを促進できるパンデミック関連製品の研究開発への投資を促進し
、優先順位をつける。
3. 各締約国は、以下の方法により、パンデミック関連製品の研究開発に関する情報の透
明性を高める:
(a) パンデミック緊急時に、国の研究開発優先事項を含む研究課題に関する情報を適
宜共有する;
(b) 熟練した研究人材や研究インフラの構築・維持、パンデミック緊急時に研究対応
を迅速に実施・拡大するためのサプライチェーンのニーズの調査など、国内・地域・
世界の研究開発能力を構築・強化するための各国の取り組みや計画に関する情報を共
有する。
(c) 確固とした信頼性の高いエビデンスを生み出すことができる、よく設計されたプ
ロジェクトに資源が向けられるようにする。
4. 締約国は、パンデミックの可能性を有する新興・再興病原体に対処するため、地域社
会主導の分野横断的な協力を含む革新的な研究開発を加速させるため、各国のバイオセーフ
ティ及びバイオセキュリティに関する法律及び規制と整合性を保ちつつ、関係者の参加を奨
励する。
5. 各締約国は、パンデミックの可能性を有する病原体の病原性及び伝播性をよりよく理
解するための研究を実施する研究所及び研究施設のバイオリスク管理のための関連する国際
基準を実施し、かつ、適用するものとする。
6. 締約国は、地域、国、地域及び国際的なレベルにおいて、保健システムのパンデミッ
ク予防、準備、対応及び回復に関する知識の翻訳及びエビデンスに基づくコミュニケーショ
ンツールと戦略を促進し、協力し、強化する。
7. 締約国は、自国及び地域の法的及び規制的枠組み並びに状況に応じ、また、適切 に、
特に開発途上国において、十分に計画され、かつ、十分に実施された臨床試 験を実施するこ
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とができるより多くの臨床試験実施施設を可能にするため、臨床試験 能力を向上させ、かつ
臨床試験政策の枠組みを強化する、また、効率的かつ倫理的な臨床試験のデザイン及び実
施、並びに被験者保護を確保する臨床試験のデザイン、準備及び実施に関する情報及びベス
トプラクティスの共有を促進し、関連する規制及び国際的に調和された基準を満たす既存の
臨床試験ネットワーク、新規の臨床試験ネットワーク又は拡大された臨床試験ネットワーク
を通じて、臨床試験の調整のための準備を確保する。
8. 締約国は、オープンソースによる公開など、自国内で実施された臨床試験結果の透明
性のある一般公開を支援するための国内政策を策定する。
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9. 締約国は、国内及び国際的な臨床研究ネットワークを含む、強力で回復力のある国内
、地域及び国際的な、適切な資源を有する研究エコシステムを発展させるために、個別的及
び集団的に措置を講じるものとする。この観点から、締約国は、適宜、以下の事項を約束す
る:
(a) パンデミックに適時適切に対応できるよう、途上国の臨床研究ネットワークのイ
ンフラ整備とトレーニングに投資する;
(b) 臨床試験に関する国際的な協調と協力をさらに強化する。既存のメカニズムが確
立されている場合には、それを活用し、科学的に適切な場合には、優先順位の高い感
染症および非感染症に対応するために、複数国で実施される新たな臨床試験プラット
フォームを含め、十分に設計され、十分に実施された臨床試験を支援する;
(c) パンデミック時を含め、臨床試験から得られたデータを迅速に解釈し、必要に応
じて関連する臨床ガイドラインを作成または修正するための、新規および既存のメカ
ニズムを支援する。
(d) 保健緊急時に実施される臨床試験が公平であり、地理的、社会経済的、健康格差
に対処し、人種、民族、性別の多様性を促進することで、人口のサブグループにおけ
る新しいシェディングや治療法の安全性と有効性をよりよく理解できるようにする。
第10条.責任リスク管理
1. 締約国は、パンデミックに対応するために開発されたワクチンの使用及び/又は投与
に起因する傷害につい て、既存の関連モデルを参考にしながら、透明性があり、かつ、賠償
責任保護及び/又はその他の賠償リ スク管理メカニズムを補完する、地域的又は国際的なワ
クチン傷害補償スキームを、遅くとも XX 年までに確立するものとする。
2. 各締約国は、パンデミックに対応するために開発されたワクチンの使用及び/又は投
与に起因する傷害に対するワクチン傷害補償制度の実施及び/又は参加を検討するものとし
、また、当該制度に十分な資金を提供するための戦略の策定を検討するものとする。
3. 各締約国は、パンデミックに対応するために開発されたワクチンの製造、配布、投与
、使用に関 する自国の責任リスクを管理するための国家戦略を策定するものとする。戦略に
は、例えば、モデル契約条項の開発、ワクチン傷害補償メカニズム、保険メカニズム、調達
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協定の交渉および/またはパンデミックに対応するために開発されたワクチンの寄贈のため
の政策枠組みおよび原則、この問題に関する契約交渉のための専門知識の構築などが含まれ
る。
4. 各締約国は、パンデミックに対応して開発されたワクチンの供給または購入の契約に
おいて、買 い手/受領者免責条項がある場合には、例外的に最後の手段として提供され、合
理的な期限を定 め、当初から終了日が明示されていることを確保するよう努めるものとする
。両当事者はさらに、このような買い手/受領者免責条項は、新規製品にのみ認められるべ
きであることに合意する。
5. 締約国は、パンデミック関連製品の製造、配布、投与又は使用に関し、パンデミック
緊急時における責任リスク管理に関する勧告及び能力構築ツールを作成することを含め、上
記についてWHOその他の関係機関及び団体と協力する。
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6. 国内法に従い、各締約国は、自国の管轄区域におけるパンデミック緊急時のパンデミ
ック関連製品の製造、配布、投与または使用に適用される、世界的、地域的または国レベル
の責任枠組みおよびシェディング補償制度に関する情報を公開するものとする。
第11条技術・ノウハウの共同開発・移転
第 11 条には 2 つの選択肢が提示されている
。選択肢 11.A
1. 締約国は、パンデミック関連製品(ワクチン、治療薬、診断薬を含むが、これらに限
定されない)への不公平なアクセスは、より公平に、地理的かつ戦略的に配分された製造能
力の向上により対処されるべきであることを認識する。
2. 締約国は、締約国会議を通じて、パンデミック関連製品の製造に関する技術及びノウ
ハウの、特に途上国の製造業者に対する、適切な場合には相互に合意された条件による移転
を促進する、知識、知的財産及びデータのプール化を含む、既存の多国間メカニズムを強化
し、かつ、革新的な多国間メカニズムを開発する。
3. 締約国は、パンデミック関連製品の製造能力を開発することが困難な国において、完
全なパンデミック関連製品へのアクセスを最大化するため、パンデミック関連製品の製造業
者が戦略的かつ地理的に分散していることを確保する。
4. パンデミックの流行期には、すべての締約国がこれらのメカニズムを確立することを約束す
る:
(a) パンデミック関連製品の製造業者(以下に定義)に対し、技術移転ハブや製品開
発パートナーシップを通じ、適切な場合には相互に合意した条件で関連技術やノウハ
ウを移転し、短期間で新たなパンデミック関連製品を開発する必要性に対処するよう
、調整、協力、促進、インセンティブを与える;
(b) 公衆衛生、知的財産、貿易に関する問題について、国連機関を含む関連国際 機
関 と の 連携を強化する;
(c) プレパンデミックおよびパンデミック関連製品の研究開発を行う、特にその目的
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のために多額の公的資金を受ける、それぞれの管轄区域内の製造業者を含む事業体に
対し、特に開発途上国の製造業者に対し、特にプレパンデミックおよびパンデミック
関連製品について、パンデミック対応製品の研究、開発および製造の過程で使用され
る知的財産およびその他の保護対象物質、製品、技術、ノウハウ、情報および知識を
使用するライセンスを、必要に応じて相互に合意された条件で供与するよう奨励する

(d) 国の保健システムの強化を促進し、社会的不平等を緩和する保健技術への公平で
安価なアクセスを確保するために協力する。
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(e) パンデミック関連製品の詳細を提供するデータベースを開発する。
5. パンデミックが発生した場合、締約国は以下のことを行う:
(a) パンデミック時にパンデミック関連製品の製造を加速または拡大することができ
知的財産権の期限付き放棄を、手頃な価格のパンデミック関連製品の入手可能性と
妥当性を高めるために必要な範囲で支援するための適切な措置をとる;
(b) 2001年のTRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言およびTRIPS協定第27条、第
30条(研究例外および「Bolar」規定を含む)、第31条、第31条の2で認められたもの
を含む、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)で規定された柔軟
性をフルに活用する;
(c) パンデミック関連製品の製造に関連するすべての特許保有者に対し、パンデミッ
ク期間中、パンデミック関連製品の製造のために開発途上国の製造業者がその技術を
使用する際のロイヤルティの支払いを、適切な場合には免除または管理するよう奨励
し、また、パンデミック関連製品の開発のために公的融資を受けている製造業者に対
し、適切な場合には、そうするよう要求する。
(d) 製造業者を含むすべての研究開発機関、特に多額の公的融資を受けている研究開
発機関に対し、パンデミック関連製品の製造における技術の継続的使用に関するロイ
ヤルティを、必要に応じて免除または管理するよう奨励する。
6. 締約国は、二国間又は地域の貿易交渉又は投資交渉に従事する場合、交渉による規定
が、2001年のTRIPS協定及び公衆衛生に関するドーハ宣言において認められたものを含め、
TRIPS協定に規定された柔軟性の完全な利用を妨げないことを確保する。
オプション 11.B
1. パンデミックの予防、準備、対応に関連する能力構築および技術、技能、知識、ノウ
ハウの移転は、国主導の、透明性のある、効果的かつ反復的なプロセスであるべきである。
このため、締約国は以下のことを行う:
(a) キャパシティ・ビルディング、パンデミックの予防、準備、対応に関連する技術
、技能、知識、ノウハ ウの開発及び移転を通じて、締約国、特に開発途上国の締約国
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がこの WHO CA+の目的を達成 するのを支援するために、直接、または関連する法的
文書や枠組み、関連する世界、地域、小地域、セ クター別の機関を通じて協力する;
(b) 自国の能力の範囲内で、そのような能力構築と関連技術の開発・移転を支援する
ための資源を提供し、自国の国家政策、優先事項、計画、プログラムを考慮に入れて
、他の支援源へのアクセスを容易にする。
(c) 締約国会議の枠組みの中で、キャパシティビルディングと、関連する技術、技能
、知識、ノウハウの移転を定期的に監視し、レビューする。
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パンデミックの予防、準備、対応において、開発途上国のニーズと優先事項に基づき、それ
に対応する。
2. また、締約国は、パンデミック関連製品に関する関連技術にアクセスできる製造業者
その他の団体が、これらの技術、技能、知識及びノウハウを、そのような技術、技能、知識
及びノウハウにアクセスできない国、特に開発途上国に移転するための具体的な努力を行う
ことの重要性を認識する。
3. 各締約国は、常に、特にパンデミック時には、自国の国内法に従い、次のことを行う:
(a) 診断薬、ワクチン、治療薬などのパンデミック関連製品の製造業者に対し、既存
のライセンス制限を条件として、相互合意された条件で、特に合意された開発途上国
で使用されるプレパンデミックおよびパンデミック用の診断薬、ワクチン、治療薬に
ついて、パンデミック関連製品の開発・製造過程で使用される知的財産およびその他
の保護対象物質、製品、技術、ノウハウ、情報、知識を使用するための非独占的かつ
ロイヤリティフリーのライセンスを付与するよう促す措置をとる;
(b) 診断薬、ワクチン、治療薬などのパンデミック関連製品の製造業者に対し、適宜
、相互に合意された条件の下、関連する技術、技能、知識、ノウハウを、そのような
製造能力を持たない国、特に発展途上国に移転するよう促す。
(c) 開発途上国および/または先進国に新たな生産施設を建設する戦略や、技術、技
能、ノウハウの移転など、保健上の緊急事態に対処するために開発途上国が自国のシ
ェディング、医薬品、診断薬を生産できるようにすることを目的とした、関連する
WHO技術移転プログラムやイニシアティブを積極的に支援、参加、および/または必
要に応じて実施する。
4. パンデミック関連製品製造のための技術、技能、知識及びノウハウの移転は、適用さ
れる国内法及び国際法並びに義務に合致した方法で実施されるものとし、適切な場合には相
互に合意された条件に従い、時間をかけて段階的に促進されるものとし、また、受領国がパ
ンデミック関連製品を製造できるようにするために、受領国の能力に適したものとする。
5. パンデミックが発生した場合には、各締約国は、国内法に従い、次のことを行う:
(a) パンデミック関連製品の開発・製造に使用できる政府所有の技術について、適宜
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、相互に合意した条件で非独占的なライセンス供与を受けられるようにし、これらの
ライセンス供与の条件を、できるだけ早い合理的な機会に、可能な限り公表する;
(b) パンデミック緊急対応関連製品に関する自主的なライセンス契約または技術移転
契約の条件を、民間の権利保有者が、できるだけ早い機会に、可能な限り公表するこ
とを推進する;
(c) パンデミック緊急対応関連製品について、適宜、相互に合意された条件での自主
的なライセンス供与や自主的な技術移転のために、確立された地域的もしくは世界的
な技術移転ハブ、またはその他の多国間メカニズムやネットワークに、民間の権利保
有者が自主的に関与することを促進する;
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(d) 特に開発途上国において、差別なく、医療技術への公平かつタイムリーなアクセ
スを確保する。
(e) オプション 11.B のサブパラグラフ 5(e) については、 2 つのオプションが提示されて
いる。
5(e) のオプション A:特にパンデミックに対応する製品のスケールアップ、生産、製造
、供給を促進するため、期限付き免除を通じて知的財産権の適用を一時停止する。い
ずれの締約国も、義務を一時停止する締約国が有する国際的義務に基づき、これらの
措置に異議を申し立てることはできない。
5(e) のオプション B:小項目を含めない。
6. オプション 11.B のパラグラフ 6 には 2 つの選択肢が提示されている。
オプション A:締約国は、すべての者の医薬品及びその他の保健技術へのアクセスを促
進するため、TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言で確認されたものを含め、
TRIPS協定における権利及び義務を考慮する。
オプション B:締約国は、TRIPS協定と公衆衛生に関するドーハ宣言で確認されたもの
を含め、TRIPS協定に規定された柔軟性を、干渉されることなくフルに活用すること
ができる。
第12条アクセスと利益配分
第 12 条については 2 つの選択肢が提示され
ている。選択肢 12.A
1. 締約国は、パンデミックの予防、準備、対応及び保健システムの回復には、流行及び
パンデミック の可能性を有する生物試料、並びに[遺伝子配列データ及び関連情報]/[デ
ジタル配列情報] (WHO CA+ 生物試料)の迅速、体系的かつタイムリーな共有が必要であ
ることに同意する。また、締約国は、公衆衛生のリスク及びニーズに基づき、パンデミック
の予防、準備、 対応及び保健システムの回復を強化するために、パンデミック関連製品への
イムリー、効果的、 予測可能かつ衡平なアクセス、並びに金銭的及び非金銭的なその他の
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便益のために、 多国間アクセス及び便益共有システムが必要である/必要であることに合意
する。
2. 締約国は、適用される国内法、地域法および国際法、ならびに既存の国際文書と整合
性のある、パンデミック中およびパンデミックパンデミックの間を問わず、常に実施可能
なシステムを構築することに合意する。これにより、生物試料の提供者と使用者に確実性と
法的明確性を提供し、研究とイノベーションを強化、促進し、妨げないようにする。締約国
は、生物試料共有と多国間利益共有が、世界的な公衆衛生のための集団行動において等しく
重要な部分であることを認識し、このようなアプローチが合意された場合には、統一された
システムまたは相互に支援し合う2つのシステムのいずれかとして構成され、その全部また
は一部がWHO憲法第21条の下で採択され得ることを念頭に置く。締約国は、このような制
度が、生物多様性条約および名古屋議定書の目的に合致し、これを支援し、これに反しない
ことを確保する。
3. The Parties shall further develop the details of the access and benefit-sharing system(s) through
the Conference of the Parties, recognizing that biological materials-sharing and multilateral
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利益共有は、グローバルな公衆衛生のための集団行動において同様に重要な部分である。システ
ムは、遅くともxxx年までには運用開始されなければならない。
オプション 12.B
1. 締約国は、世界的なパンデミックの予防、準備及び対応には、パンデミックの可能性
を有する病原体(そのゲノム配列、構成要素及び関連情報を含む)並びに[そこから生じる
]/[そのような病原体の利用から生じる]パンデミック関連製品へのアクセスを含む金銭
的及び非金銭的利益を、多国間で、公平、公正かつ適時に共有することが必要であることを
認識する。
2. 両締約国は、WHO CA+の下で、WHO 病原菌アクセス及び利益共有システム(PABS
システム)を設立する。両締約国は、PABS システムが[統一されたシステム]/[相互に
支援し合う 2 つのシステム]として構成されることに合意する。
3. PABS制度は、パンデミックの可能性のある病原体へのタイムリーなアクセスと、それ
に対応する利益共有を確保することを目的とする。PABS制度は、パンデミックの可能性の
あるすべての病原体(そのゲノム配列を含む)、および[そこから生じる]/[そのような
病原体の利用から生じる]利益へのアクセスを対象とし、生物多様性条約および名古屋議定
書、あるいはその他のアクセスおよび利益共有の国際文書の目的と矛盾せず、それを支援す
るものでなければならない。これにより、生物試料の提供者と利用者に確実性と法的明確性
を提供し、研究とイノベーションを強化、迅速化し、妨げないようにする。締約国は、締約
国会議を通じて、PABS制度の運用と機能を5年ごとに見直すものとし、必要に応じて、
PABS制度を名古屋議定書第4条第4項の意味における専門的な国際的アクセスと利益共有手
段として認めるための措置をとることができる。
4. 締約国は、生物試料共有及び多国間利益共有が世界的な公衆衛生のための集団的行動
の等しく重要な部分であることを認識しつつ、締約国会議を通じてPABS制度の詳細をさら
に発展させるものとする。PABSシステムは、以下に規定するところに従い、遅くとも○○年
○○月○○日までに運用開始されるものとする。
5. 生物学的材料の共有:
(a) 各締約国は、関係する公衆衛生当局及び認定された検査機関を通じて、迅速、体
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系的かつ適時に、(i)パンデミックの可能性を有する病原体又はそれに続く変異体によ
る初期の感染から、パンデミックの可能性を有する病原体を、確立されたWHOの調整
された検査機関ネットワークの一部として承認又は指定された検査機関に提供する。
(ii) パンデミックの可能性のある病原体のゲノム配列を、選択した1つ以上の一般にア
クセス可能なデータベースにアップロードする。
(b) PABSシステムは、国際的な法的枠組み、特に患者の検体、材料、データの収集
に関する法的枠組みと整合し、すべての締約国が利用可能な、見つけやすく、アクセ
スしやすく、相互運用可能で、再利用可能なデータを促進する、効果的で標準化され
たリアルタイムのグローバルおよび地域的なプラットフォームを促進する。
(c) アクセスは、確立されたWHOの検査施設ネットワークの一部として認識され た
、または指定された検査施設により、以下の(i)項に従って、PABSシステムの目的のた
めに作成され、締約国が合意する標準試料移転協定を受領者と締結することを条件 と
して、迅速に提供されるものとする。いかなる
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このような研究利用は、適用されるバイオセーフティおよびバイオセキュリティー
関する規則および基準に従うものとし、無料とするか、または、手数料を徴収する場
合は、必要最小限の費用を超えないものとする。
(d) 資料の受領者は、パンデミックの可能性のある病原体、そのゲノム配列、構成要
素、または関連情報に関して、いかなる知的財産権またはその他の権利も主張しない
ものとする。
(e) 知的財産権やその他の財産権によって保護されているパンデミックの可能性のあ
る病原体へのアクセスは、関連する国際協定および関連する国内法に合致したもので
なければならない。
6. 多国間利益配分:
(a) 両締約国は、パンデミックの可能性を有する病原体へのアクセスを容易にするこ
とから生 じる金銭的及び非金銭的利益は、PABS制度の規定に従い、公平かつ衡平に
共有されることに同意する。従って、パンデミック・ワクチン又はその他のパンデミ
ック関連製品の製造は、使用される技術、情報又は材料にかかわらず、パンデミック
の可能性を有する病原体、そのゲノム配列、構成要素及び関連情報の利用を意味する
ことが理解される。
(b) 標準物質移転契約の書式は、PABS制度に規定され、パンデミックの可能性を有
する病原体へのアクセスに課される利益共有義務を含むものとする。
(c) オプション 12.B のサブパラグラフ 6(c) について、 3 つのオプションが提示されてい
る。
オプション 6(c).X:[パンデミックの可能性のある病原体の利用から開発されたパンデ
ミック関連製品の製造者の]利益共有義務は、以下を含むが、これに限定されない:(i)
WHO が、安全で有効かつ効果的なパンデミック関連製品の生産量の最低 20%をリア
ルタイムで入手し、WHO の配分メカニ ズムを通じて、特に開発途上国(公衆衛生の
リスクと必要性に応じて)/[この WHO CA+ の締約国である] 国への公平な配分を支
援すること。パンデミック関連製品は、以下の基準で WHO に提供されるものとする
:(ii) パンデミック関連製品の生産をタイムリーにスケールアップするために、技術や
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39
ノウハウを移転し、能力を強化するために、発展途上国の製造業者やWHOのイニシア
ティブと協力する。
オプション 6(c.Y):各締約国は、国内法に従い、パンデミック関連製品に対する適時か
つ公平な世界的アクセスを促進する条項を、政府資金による購入契約に含める:
(i) 領土外への製品の寄贈を許可する;
(ii) 発展途上国を含む世界中の供給不足に対応するため、配送交換やその他の変
更の可能性を促進する;
(iii) パンデミック関連製品の生産能力の向上を、例えば、自主的かつ相互に合意
された適切な条件での下請け、ライセンス供与、技術移転などを通じて、促
進または奨励する。
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40
(iv) 製品に関するグローバルアクセス計画の策定と共有を奨励する。
選択肢 6(c).Z:第XX条に従ってWHO事務局長がパンデミックを宣言した場合:
(i) そうすることができる立場にある締約国は、パンデミック関連製品を必要と
している国に寄贈するため、あらゆる可能な努力を払うものとする。
(ii) パンデミック関連製品の供給が不足している場合には、締約国は、パンデミ
ック関連製品へのアクセスにおける入手可能性及び入手可能な価格を確保す
ることを目的として、協力し、かつ、協調して行動するものとし、このため
パンデミック関連製品の製造業者が確保することを確保するためにあらゆ
る可能な努力を払うものとする:
(a) 後発開発途上国である締約国に販売するパンデミック関連製品を、四半
期ベースで、その生産量の [...] % 以上とする。
(b) そのようなパンデミック関連製品の生産量の [...] %以上を四半期ごとに
、途上国締約国に販売する。
7. 自国の管轄区域内でパンデミック関連製品を製造する製造施設を有する各締約国は、
WHOと製造業者との間で合意されるスケジュールに従って、当該パンデミック関連製品の
WHOへの出荷を促進する。
第13条: サプライチェーンロジスティクスサプライチェーンと物流
1. 締約国は、パンデミック関連製品の入手可能性、入手し や す さ 、およびパンデミッ
ク関連製品への衡平なアクセ スを確保するため、パンデミックの予防、準備、対応、保健シ
ステムの回復のための、透明性、堅牢性、機敏性、効 果的、調整された多様なグローバルサ
プライチェーンおよびロジスティクス機能の必要性に合意する。締約国は、パンデミック
予防、準備、対応のためのより迅速、公平、かつ効果的なアクセスを可能にする環境を強化
するため、地域社会、国、地域、世界の各レベルにおいて、様々なパートナーや関連する利
害関係者とともに、参加型で取り組むことを約束する。
第 13 条第 2 項については、 3 つの選択肢が提示されている。
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41
選択肢 13.A :ネットワークの構築
2. WHO世界パンデミック関連製品ネットワーク]/[WHO世界パンデミックサプライチェーン
およびロジスティクス・ネットワーク](以下、ネットワーク)をここに設立する。このネ
ットワークはWHOの枠組みの中で運営され、他の国際機関や関連機関と連携し、既存の地
域的・国際的メカニズムを活用する。
2 bis 締約国は、ネットワークの発展と運用を支援し、パンデミックの最中もその合間も、常
にネットワークを維持することを含め、ネットワークに参加するものとする。ネットワーク
は次のことを行う:
(a) 強力なパンデミックの予防、準備、対応に必要な製品の種類と規模を決定し、そ
のような製品の戦略的備蓄を確立・維持するためのコストとロジスティクスを含む;
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42
(b) パンデミック関連製品の持続可能な生産のために、予想される需要を評価し、そ
の供給源を把握し、サージ能力を含む製造業者と供給業者のダッシュボードを維持す
る;
(c) プールされたメカニズムを含め、最も効率的な多国間および地域的購買メカニ
ムを特定する;
(d) サプライチェーンにおけるコスト、価格、その他すべての契約条件の透明性を促
進する;
(e) 公衆衛生のリスクとニーズに基づき、パンデミック関連製品の公平かつ公正な配
分を確保するためのメカニズムを開発する;
(f) 既存の配送・流通オプションの地図を作成する;
(g) 必要に応じて、国際的または地域的な統合ハブおよび中継地を設置または運用す
る。
(h) 政府が調達したパンデミック関連製品の不必要な浪費を減らすための適切な措置
を確立する。
オプション 13.B :ネットワークが確立されていない。
2. 締約国は、グローバルなサプライチェーンの透明性と協調を高めることにコミットす
る。締約国は、強固で、回復力があり、公平で、透明性があり、機敏で、地理的に分散した
多様なパンデミックの予防、準備、対応及び保健システムの回復のために、以下のことを行
う必要性を認識する:
(a) そのような製品の戦略的備蓄を確立・維持するためのコストやロジスティックス
を含め、強力なパンデミックの予防、準備、対応に必要な製品の種類と規模を決定す
る;
(b) パンデミック関連製品の持続可能な生産のために、予想される需要を評価し、そ
の供給源をマップし、メーカーやサプライヤーダッシュボードを維持する;
(c) プールされたメカニズムを含め、最も効率的な多国間および地域的購買メカニ
A/INB/5/6
43
ムを特定する;
(d) サプライチェーンにおけるコスト、価格、その他すべての関連する契約条件の透
明性を促進する;
(e) 公衆衛生のリスクとニーズに基づき、パンデミック関連製品の公平かつ公正な配
分を確保するためのメカニズムを開発する;
(f) 既存の配送・流通オプションの地図を作成する;
(g) 必要に応じて、国際的または地域的な統合ハブおよび中継地を設置または運用す
る。
A/INB/5/6
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(h) 政府が調達したパンデミック関連製品の不必要な浪費を減らすための適切な措置
を確立する。
オプション 13.C :パートナーシップを設立する。
2. WHOは、締約国と協議の上、本WHO CA+の第14条に則り、パートナーシップを確立
するものとし、途上国である締約国のニーズに特に留意しつつ、国連システムの関連機関、
地域機関及びその他の関連機関と協力するものとする:
(a) 受益国の人口規模、人口構造、疫学的状況、保健システムの能力、パンデミック
関連製品を利用する準備と能力などの要素を考慮し、予約されたパンデミック関連製
品の量の衡平な配分を決定する;
(b) 必要に応じて、パンデミック関連製品の事前購入約束や購入契約の締結を促進す
る;
(c) 特定のパンデミック関連製品を利用するための規制および物流要件を満たすため
に、購入国を支援する;
(d) 受益国または人道的環境において、パンデミック関連製品の効率的な供給と適切
な利用を促進し、または必要に応じて組織する。
(e) パンデミック関連製品の利用に関するあらゆる事柄について、購入国を支援する。
2 bis 第 2 項で言及される組織のためのパートナーシップの様式及び協力のガイドラインは、
受益者である締約国との緊密な協議を確保し、第 2 項で言及される各機能がそれを実施する
ために最も適した組織によって遂行されることを確保することを目的とする。第 32 条にか
かわらず、パートナーシップの態様及びガイドラインは、締約国と協議の上、パートナーシ
ップの加盟機関が変更することができる。
2 ter 締約国は、第 2 項にいうパートナーシップに対して援助を提供する。
3. 各締約国は、できるだけ早い合理的な機会に、適用される法律に従い、締約国が直接
購入契約を締結する場合、パンデミック関連製品に関する政府資金による購入契約の条件を
オンラインで一般に公開する。
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4. 各締約国は、政府資金によるパンデミック関連製品の購入契約において、可能な限り
適用法に従い、条件の開示を制限する役割を果たす秘密保持条項を除外するものとする。
5. 各締約国は、適切な場合には、パンデミック関連製品のプール調達への参加を検討す
る。
6. 締約国は、パンデミック発生時の緊急貿易措置が、的を絞った、適切な、透明性のあ
る、一時的なものであり、貿易に不必要な障壁やサプライチェーンに不必要な混乱を生じさ
せないようにすることの重要性を認識し]/[確保することを約束する]。
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7. 両締約国は、人道性、中立性、公平性、独立性という人道上の原則を守り、人道スタ
ッフや貨物の妨げのないアクセスを促進することを約束する。
8. 締約国は、包摂的、衡平かつ効果的な協力及び参加を可能とし、かつ、遅くともXX年
までに上記を実施するためのすべての適当な措置をとる。
第14条規制強化
1. 締約国は、技術上及び規制上の要件及び手続を整合させ、可能な場合には調和させ、
規制上の信頼及び相互承認の利用を促進及び促進し、共通の技術文書を利用し、並びにパン
デミック関連製品の品質、安全性及び有効性に関する関連情報及び評価を共有するものとす
る。
2. 締約国は、パンデミック関連製品を規制するため、規制当局の承認及び認可を迅速化
し、パンデミック関連製品の品質、安全性及び有効性を確保することを目的として、技術支
援を通じてを含め、関連する国及び地域の規制当局の能力及び実績を強化する。
3. 各締約国は、パンデミック時にパンデミック関連製品の使用を承認又は認可するため
の、関連法に従った国内及び/又は地域のプロセス、並びに効率性を高めるためにパンデミ
ック時に発動される可能性のある追加的な関連規制経路に関する情報を公開するものとし、
当該情報が適時に更新されることを確保するものとする。
4. 締約国は、適切な場合には、規格外及び偽造された医療用製品に関する既存の加盟国
のメカニズムを通じ、規格外及び偽造されたパンデミック関連製品に対する近隣諸国間の既
存の迅速な警戒システムを監視し、規制し、強化する。
5. 各締約国は、パンデミック時にパンデミック関連製品を効果的かつ適時に規制当局が
承認するための緊急規制当局承認を支援するための法的、行政的及び財政的枠組みを確保す
るための措置を講じるものとする。
6. 各締約国は、国内法に従い、製造業者に対し、適切な場合には、関連データを作成し
、WHOに登録された当局、その他の優先当局及びWHOに対し、パンデミック関連製品の規
制上の承認及び/又は認可を真摯に求めるよう奨励する。
第15条国際協力
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1. 締約国は、パンデミックの予防、準備、対応及び保健システムの回復のための費用対
効果の高い措置、手順及びガイドラインの策定において、権限のある国際的及び地域的な政
間組織その他の機関と、並びに締約国間で、調整、協力及び協調を行う:
(a) パンデミックの予防、準備、対応、復興のための世界、地域、国の政治的コミッ
トメント、調整、リーダーシップを、適切なガバナンス体制の確立を含む手段によっ
て促進する;
(b) 政策決定が科学的根拠に基づいたものであることを保証するメカニズムを支援す
る;
(c) すべての人々、特に脆弱な状況にある人々、脆弱な環境や地域に住む人々、小さ
な島に住む人々の権利と特定のニーズを認識し、その保護を確保するような政策を、
必要に応じて国際的な指針に基づき策定し、実施する。
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発展途上国や、複数の脅威に同時に直面している国々は、性別、年齢、地理、社会経
済的地位、その他の関連する人口サブカテゴリー別に細分化したデータを含むデータ
を収集・分析することによって、異なるグループに対する政策の影響を示すことがで
きる;
(d) 世界および地域の意思決定プロセス、グローバル・ネットワーク、技術諮問グル
ープにおいて、ジェンダー、地理的、社会経済的地位に基づく衡平な代表、ならびに
若者と女性の平等で有意義な参加を促進する;
(e) 公衆衛生上の緊急事態を報告する国々との連帯を確保し、その汚名を着せないよ
うにし、透明性と適時の報告・情報共有を促進するためのインセンティブとして、協
力メカニズムを共同で開発する;
(f) 発展途上国への生産の多様化や技術移転を含め、パンデミック関連製品、技術、
ノウハウへの普遍的かつ公平なアクセスを提供することにより、連帯を確保する;
(g) 適切な場合、かつ、主権の原則を十分に考慮した上で、発生しつつあるアウトブ
レイクへの対応を評価し支援するため、迅速対応チームや専門家チームの派遣を含め
、締約国の管轄下または管理下にあるアウトブレイク発生地域へのWHOの迅速なアク
セスを促進する;
(h) パンデミックの予防、準備、対応、保健システムの回復のための保健上のニーズ
に効果的に取り組むための能力開発に焦点を当てた多国間および二国間パートナーシ
ップを通じて、開発途上国を支援する。
(i) 世界共通の脅威に対する世界的な協力を促進するため、パンデミック(世界的大
流行)の際には、感染国での停戦を確保する。
第 15 条の残りの部分については、 2 つの選択肢が
提示されている。選択肢 15.A :条文は第 1 項で終
わる。
オプション 15.B :条文は次の第 2 項まで続く。
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2. WHO事務局長は、国際保健活動の指揮・調整機関としてのWHOの中心的役割を認識
し、地域機関、国連システム内の機関、その他の政府間機関との協調の必要性に留意しつつ
パンデミック宣言を行うかどうかを決定する。
第16条国家レベルでの政府全体と社会全体のアプローチ
1. 締約国は、パンデミックは地域社会で始まり、地域社会で終わることを認識し、パン
デミックの予防、準備、対応、保健システムの回復のための地域社会の準備態勢と回復力に
ついて、地域社会のオーナーシップを強化し、それへの貢献を確保することを含め、政府全
体および社会全体のアプローチを採用するよう奨励される。
2. 各締約国は、自国の能力に応じ、適宜、地域社会の主要な関係者の有意義な代表、関
与及び参加を伴う、効果的な国内調整多部門メカニズムを設置し、実施し、十分な資金を提
供する。
A/INB/5/6
50
3. 各締約国は、その国情に応じて、意思決定、実施、監視及び評価における社会全体の
対応の一環として、民間部門を含む地域社会、市民社会及びその他の関係する利害関係者の
効果的かつ有意義な関与を促進し、また、効果的なフィードバックの機会を提供する。
4. 各締約国は、自国の国情に従い、パンデミック前、パンデミック後及びパンデミック
間における包括的な国家的パンデミック予防、準備、対応及び保健システムの回復計画を策
定する:(i) パンデミック関連製品及び保健サービスへのアクセスに必要な人口を特定し、優
先順位をつける。 (ii) 人的及び財政的資源の多分野にわたるサージ能力の適時かつ拡張可能
な動員を支援し、最前線のパンデミック対応への資源の適時な配分を促進する。 (iii) 必要不
可欠な公衆衛生及び臨床資源の備蓄状況及びサージ能力、並びにパンデミック関連製品の生
産におけるサージ能力を見直す;
(iv) パンデミック後の公衆衛生能力および日常的な保健サービスの迅速かつ公平な回復を促
進する。 (v) 民間部門および市民社会を含む関係ステークホルダーとの協力を促進する。
5. 各締約国は、国の能力に基づいて、健康の社会的、環境的及び経済的決定要因並びに
パンデミックの発生及び蔓延の一因となる脆弱性の状況に対処するために必要な措置をとる
ものとし、また、特に脆弱な状況にある者の経済成長、環境、雇用、貿易、輸送、男女平等
、教育、社会扶助、住宅、食糧不安、栄養及び文化に影響を及ぼすものを含むが、これらに
限定されない、パンデミックの社会経済的影響を防止又は緩和するものとする。
6. 各締約国は、相互支援のために地域社会における社会資本を動員することを含め、特
に脆弱な状況にある人のための迅速かつ弾力的な対応を促進するため、国の公衆衛生及び社
会政策を強化するための効果的な措置をとる。
第17条開発レベルの違いを考慮した実施
第 17 条については 3 つの選択肢が提示され
ている。選択肢 17.A
1. すべての締約国は、それぞれの異なる発展レベルを認識し、国家主権を尊重しつつ、
WHO CA+を完全に実施するものとする。
2. このWHO CA+の規定の実施を支援するための途上国締約国の特定のニーズと特別な状
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51
況は、資金援助、技術援助、技術移転、持続可能な能力構築の支援について十分に考慮され
るべきである。
3. 途上国の締約国が WHO CA+の特定の規定を実施するために必要な能力を欠いている
場合、 締約国は、そのような能力の開発を支援できる最も関連性の高いパートナーを特定す
るために協 力し、必要な資金及び人的資源が利用できるようにするものとする。
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52
オプション 17.B
1. このWHO CA+に含まれる規定は、本条に従って開発途上国締約国が実施するものとす
る。
2. 発展途上国、特にパンデミックや国際的に懸念されるその他の公衆衛生上の緊急事態
の悪影響に特に脆弱であり、WHO CA+の下で不均衡な、あるいは異常な負担を負わなけれ
ばならない発展途上国の特定のニーズと特別な状況は、十分に考慮されるべきである。
3. 先進国締約国は、途上国締約国が WHO CA+の規定を実施するのを支援するため、資
金援助、 技術移転、技術支援、能力構築支援を提供するものとする。WHO CA+の規定を実
施する範囲及び時期は、途上国締約国の実施能力に関係するものとし、 途上国締約国に対す
る支援の強化が、その行動においてより高い野心を可能にすることを認識する。他の締約国
は、自主的にこのような支援を提供し、または継続することが奨励される。
4. 開発途上国締約国が必要な能力を引き続き欠いている場合、実施能力が獲得されるま
で、当該規定の実施は要求されない。開発途上国締約国が、第 6 条に基づき決定された回復
力レベルまで、必要なプライマリー・ヘルスケア及びホスピタル・ケアの能力を引き続き欠
いている場合、プライマリー・ヘルスケア又はホスピタル・ケアの能力から投資が流用され
るような形で、他の能力構築の実施を義務付けてはならない。
5. 途上国締約国がWHO CA+の下での約束をどの程度履行するかは、先進国締約国が、途
上国締約国に対する財源、技術移転、技術支援及び能力構築支援に関する本条に基づく約束
を効果的に履行するかどうかに依存し、また、途上国締約国の管理能力及び制度的能力、並
びに経済社会開発及び貧困撲滅が途上国締約国の最優先事項であるという事実を十分に考慮
する。
6. 発展途上国締約国は、自国の能力に照らし、過度な負担を避け、国家主権を尊重し、
自国の主権を前提とした自国の能力及び優先順位に従い、WHO CA+の実施において完全な
柔軟性を有するものとする。
オプション 17.C :記事を掲載しない。
第18条.コミュニケーションと市民意識
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1. 締約国は、科学、公衆衛生及びパンデミックに関する国民のリテラシーを強化すると
ともに、パンデミック及びその影響並びに推進要因に関する情報へのアクセスを強化し、イ
ンフォデミックと闘い、国際協力の促進を通じた場合を含め、虚偽の、誤解を招く、誤った
情報又はディスインフォメーションに取り組む。これに関し、各締約国は、次のことを行う

(a) 各国のアプローチ、法律、規則に従い、パンデミックとその影響に関するリスク
・コミュニケーション、コミュニティ参加、情報風土管理、教育・公衆意識向上プロ
グラムの開発と実施を、広くアクセス可能な方法で促進・促進する;
(b) コミュニティへの定期的な働きかけ、ソーシャルリスニング、市民社会組織やメ
ディアとの定期的な分析・協議を行い、普及状況を把握する。
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これは、誤報、偽情報、偽ニュースに対抗するためのコミュニケーション戦略やメッ
セージング戦略を策定し、国民の信頼を強化し、公衆衛生や社会的措置の遵守を促進
することに貢献するものである;
(c) 適切な場合には、科学と利用可能なエビデンスに基づき、保健システムのパンデ
ミック予防、準備、対応、回復に関する国内および国際的な規則やガイドラインの策
定と実施に関連する科学的、工学的、技術的進歩に関する情報伝達を促進する。
(d) 信頼を醸成するために、臨床医、医療セクターの利害関係者、意思決定者を含む
教育や有意義な関与を通じて、一般市民や医療セクター内のデジタルヘルスリテラシ
ーを向上させるための効果的な措置を講じる。
2. 締約国は、必要に応じて、信頼、シェディングの摂取と需要、適切な治療薬の使用、
非薬物的介入の使用、科学と政府機関に対する信頼など、パンデミックにおける公衆衛生と
社会的措置の遵守を妨げる要因に関する研究を実施し、政策に反映させる。
3. 締約国は、パンデミック中のデータと証拠の不確実性と発展性に留意しつつ、公衆に
そのようなリスクを伝達する際に、効果的かつ適時のリスク評価に対する科学と証拠に基づ
いたアプローチを促進する。
第19条資金調達
1. 締約国は、WHO CA+の目的を達成する上で持続可能な財源が果たす重要な役割、及
び国民の健康を保護し促進する上での各国政府の第一義的な財政責任を認識する。これに関
し、各締約国は次のことを行う:
(a) 二国間、多国間、地域または小地域の資金メカニズムを通じて、WHO CA+の効
果的な実施のため の持続可能な財源を調達するため、適切な場合、かつ、その手段と
資源の範囲内で、他の締約国と協力す る;
(b) その国の財政能力に合わせて、次のことを計画し、適切な財政支援を行う:(i)
パンデミックの予防、準備、対応、保健システムの回復のための能力を強化し、維持
すること (ii) 国家計画、プログラム、優先事項を実施すること (iii) パンデミックの予
防、準備、対応のために保健システムを強化し、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
を漸進的に実現すること;
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(c) パンデミックの予防、準備、対応、保健システム回復のための国内資金、特に関
連する能力の改善と維持、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成のための資金を
、保健、金融、民間の各セクター間の協力強化を通じて、適宜、優先順位をつけ、増
加または維持する;
(d) パンデミックの予防、準備、対応、保健システムの回復に関する国際協力と援助
のための財源を、それぞれの能力に応じて、特に開発途上国のために、連帯の原則に
基づき、国際機関や既存・新規のメカニズムを含めて動員する。
(e) 緊急事態において、他の締約国またはWHOの要請に応じて、自国が利用できる
手段と資源の範囲内で、他の締約国に支援と援助を提供し、発生源での封じ込めを促
進する。
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2. 締約国は、特に途上国において、公衆衛生のリスクと必要性に基づき、保健システム
パンデミック予防、準備、対応、回復の強化を支援するため、重複を避け、相乗効果を促
進し、これらのメカニズムの透明で説明責任を果たすガバナンスを強化しつつ、革新的な既
存及び/又は新たなメカニズムを通じて、世界、地域、国のシステム、能力、ツール及びグ
ローバル公共財の持続可能かつ予測可能な資金調達を確保するよう努める。
3. 締約国は、このWHO CA+の実施を支援する資金メカニズムを確立することに合意する
。メカニズムは、重複を避け、メカニズム内の資金及び他の既存の資金の利用間の補完性及
び首尾一貫 性を確保するものとする。メカニズムは、適切で、利用しやすく、新規かつ追加
的で、予測可能な財源を確保するものとし、 以下を含むものとする:
(a) 基金を設立し、特に以下の財源を充てるものとする:
(i) 締約国は、それぞれの手段と資源の範囲内で、WHO CA+に毎年拠出する;
(ii) パンデミック関連製品メーカーからの拠出金
(iii) 締約国およびその他の利害関係者による自発的な貢献。
(b) パンデミックの予防、準備、対応、保健システムの回復のため、公衆衛生から恩
恵を受けるすべての関連部門(旅行、貿易、観光、運輸)からの拠出により、任意基
金を設立する。
(c) 前述の基金は、締約国、特に発展途上国がWHO CA+の下での義務を果たすのを
支援するため、特に能力構築、パンデミック予防のための保健システムおよび検査施
設の能力強化、準備対応、保健システムの回復、パンデミック関連製品の研究開発、
技術移転に関する資金を提供する。この基金は、WHOの配分メカニズムやWHO CA+
の事務局にも資金を提供する。
(d) 締約国は、開発途上国パンデミック予防、準備、対応及び保健システム回復プ
ログラムの開発及び強化のための資金を提供するために、二国間、地域間、サブ地域
間及びその他の適切かつ関連する経路の利用を適宜促進する。
4. 締約国は、パンデミック対応中及びその余波において、日常的な公衆衛生機能及びそ
の他の必要不可欠な保健サービスを維持及び回復するため、公衆衛生のリスク及び必要性に
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基づき、国際的な資金調達機関からの資金を含め、追加的な資金を被災国のために[動員]/[
促進]する。
5. 関連する地域的及び国際的な政府間組織並びに金融及び開発機関に代表される締約国
は、WHO CA+の下での途上国締約国の義務履行を支援するため、これらの組織への参加又
は加盟を制限することなく、適切な場合には、これらの組織に追加的な資金援助を提供する
よう働きかけるものとする。
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第 19 条第 6 項については、 2 つの選択肢が提示されて
いる。選択肢 19.A
6. 締約国は、パンデミックの予防、準備及び対応のための資金調達モデルは、各国の財
政能力及び能力を考慮に入れる必要があることに同意する:
(a) 個別に交渉される「債務スワップ」協定の下で、債務返済をパンデミックの予防
、準備、対応、回復のための保健分野への投資に転換するプログラムを確立する。
(b) 開発金融機関とのパートナーシップを拡大し、優先的な債務救済、債務再編、融
資ではなく助成金の提供を通じて、開発途上国に追加資金を提供する。
オプション 19.B :パラグラフを含めない。
第III章. 制度的取り決めと最終規定
第20条締約国会議
1. 締約国会議がここに設置される。締約国会議は、WHO CA+の締約国を代表する代表者
で構成される。締約国会議には、以下のオブザーバーも含まれるものとする:
(a) 国連及びその専門機関並びに関連機関の代表、並びにWHO CA+の締約国でない
国連加盟国又はそのオブザーバー国の代表。
(b) ただし、本号に基づくオブザーバーは、正式な申請により、締約国会議が採択す
る条件に従い、3 年ごとに更新されるものとし、締約国の少なくとも 3 分の 1 が反対
しない限り、オブザーバーとして認めることができる。
2. 締約国を代表する代表者のみが、コンセンサス、投票、その他を問わず、締約国会議
の意思決定に参加する。
3. 締約国会議と世界保健総会との首尾一貫性を促進し、世界保健機関の枠組みにおける
関連文書及びメカニズムに関する協調を図ることを目的として、締約国会議は、世界保健総
会がそのような委員会を設置することを条件として、世界保健総会の第3の主要委員会の中
で運営されるものとする。特に
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59
(a) このような世界保健総会の第3主委員会における意思決定は、委員会のメンバー
および締約国会議のメンバーに合わせて、適宜調整される;
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(b) ただし、締約国会議は、締約国による報告を容易にし、かつ、重複を避けること
を目的として、その議事の発送を容易にする観点から、当該議事規則の修正、補足又
は改訂に合意することができる;
(c) 国際保健規則(2005年)の締約国が、同規則に基づく実施・遵守メカニズムが世
界保健総会の第3の主委員会においても機能すると決定した場合には、必要に応じて、
世界保健総会の第3の主委員会における意思決定に対応するための更なる措置が合意さ
れる。
(d) 世界保健総会がWHO CA+の発効日までにこのような世界保健総会の第三主委員
会を設置しない場合には、締約国会議は、締約国会議が活動する枠組みについて合意
するものとする。
4. 締約国会議の第 1 回会合は、WHO CA+の発効後 1 年以内に世界保健機関によ って招
集されるものとし、この会合は、世界保健総会が決定した場合には、締約国 会議が運営され
る世界保健総会の第 3 主要委員会の定期的な会合サイクルの範囲 外とすることができる。
5. 第1回締約国会議終了後:
(a) その後の締約国会議の定例会期は、締約国会議が運営される世界保健総会第3回
主要委員会の開催日時に開催されるものとする。
(b) 締約国会議の臨時会合は、締約国会議が必要と認める日時に、又はいずれかの締
約国の書面による要請があった場合に、開催される。
6. 締約国会議は、WHO CA+の実施を定期的にレビューし、その効果的な実施を促進する
ために必要な 決定を行うものとし、第32条、第33条及び第34条に従って、WHO CA+の議定
書、附属書及び 改正を採択することができる。そのために、以下のことを行う:
(a) 第21条に従って締約国から提出された報告書を検討し、WHO CA+の実施に関す
る定期報告書を採択する;
(b) WHOのCA+の目的を達成するために必要なその他の補助機関を設置する;
(c) 第 19 条に従い、WHO CA+実施のための財源動員を促進・促進する;
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(d) WHO CA+の実施を強化する手段として、適切な場合には、国連システムの所管
及び関連機関、 その他の国際及び地域の政府間機関、非政府組織及び団体からのサー
ビス及び協力、並びに 提供される情報を要請する。
(e) WHO CA+の目的達成のため、その実施で得られた経験に照らして、適切なその
他の行動を検討する。
7. 締約国会議は、3 年ごとに、WHO CA+及び締約国会議が採択する関連法的文書の実施
と成果を定 期的にレビューし、WHO CA+の効果的な実施を促進するために必要な決定を行
うものとする。
8. 締約国会議の作業は、WHO CA+の条件に従い、本章でさらに説明する以下の機関及び
締約国会議が設置するその他の機関によって行われる:
(a) 第22条に定める実施・遵守委員会;
(b) 第23条に定める科学的助言を提供するための専門家パネル;
(c) 第24条に定めるパンデミック関連製品専門家委員会。
(d) 第25条に定める利益配分専門家委員会。
第21条締約国会議に対する定期報告
1. 各締約国は、締約国会議に対し、WHO CA+の実施に関する定期報告書を提出する:
(a) WHO CA+を実施するために取られた立法、行政、行政措置、グッドプラクティ
ス、その他の措置に関する情報;
(b) WHO CA+を実施する際に遭遇した制約や困難、またそれらを克服するために講
じられた措置や検討中の措置に関する情報;
(c) WHO CA+の下で受けた実施支援に関する情報。
(d) その他、WHO CA+の特定の条項により要求される情報。
2. 締約国が提出する定期報告の頻度、条件及び形式は、締約国による報告を容易にし、
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かつ、重複を避けることを目的として、締約国会議がその第1会期において決定する。これ
らの報告書は、機密性、プライバシー及びデータ保護に関する適用される規則の尊重を損な
うことなく、明確、透明かつ網羅的な方法で作成されるものとする。
3. 締約国会議は、要請があれば、開発途上国である締約国の必要性に特に留意しつつ、
締約国が本条に基づく義務を果たすことを支援するための適当な措置を採択する。
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4. 締約国が提出した定期報告書は、事務局がオンラインで一般に公開する。
第22条実施・遵守委員会
1. WHO CA+の規定の実施を促進し、検討し、遵守を促進するための実施・遵守委員会を
、締約国 会議の補助機関としてここに設置する。
2. 実施・遵守委員会は、WHO CA+の規定の実施を促進し、遵守されていない可能性のあ
る事項への対処を含め、その遵守を審査することを義務付けられている。
3. 実施・遵守委員会は、その性質上、促進的であり、透明性があり、敵対的でなく、懲
罰的でない方法で機能するものとし、締約国のそれぞれの国及び地域の能力及び状況、特に
発展途上国である締約国のニーズに特に注意を払うものとする。実施・遵守委員会は、検討
する可能性のある締約国の行動について、書面により通知を行うものとする。
4. 実施及び遵守委員会は、特に個別及びシステムレベルでの実施及び遵守の問題を検討
し、 定期的に報告し、それぞれの国情を認識しつつ、適切な場合には、締約国会議に勧告を
行うものとす る。このような勧告には、途上国である締約国のニーズに特に注意を払いなが
ら、WHO CA+の実施を促進し、支援を提供することを目的とした締約国会議の検討のため
の提案を含めることができる。
5. 委員会は、[...][適切な資格と経験を有する][独立した専門家である]委員で構
成されるものとし、締約国によって指名され、締約国会議によって選出される。実施・遵守
委員会の最初の委員は、締約国会議の最初の会合において選出されるものとする。その後、
委員は、第20条の規定に基づき締約国会議が承認した手続規則に従って選出される。実施・
遵守委員会の委員は、WHO CA+に関連する分野において認められた能力を有し、かつ、適
切な専門性のバランスを反映するものとする。
6. 実施・遵守委員会は検討する:
(a) WHOのCA+の規定の遵守に関する締約国からの書面による提出;
(b) 第21条に従って提出された締約国の定期報告書;
(c) 締約国会議から提出されたあらゆる問題
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(d) その他の関連情報
7. 実施・遵守委員会は、その手続規則を作成し、第2回締約国会議の承認を受けなければ
ならない。締約国会議は、実施・遵守委員会のマンデートを補足又は明確化することができ
る。
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8. 実施・遵守委員会は、合議によって勧告を採択するようあらゆる努力を払うものとす
る。コンセンサスが得られない場合、勧告は、委員の3分の2の定足数に基づき、出席し投票
する委員の4分の3の多数決によって採択されるものとする。
9. 実施・遵守委員会は、世界保健総会又は国際保健規則(2005年)の締約国 に よ っ て
設置される関連する監視・審査機関及び機構と、合同会議を設けることを含め、協力するも
のとする。
10. 実施・遵守委員会は、その作業過程において、WHO CA+または世界保健機関の下に設
置された機関、ならびに、他のメカニズムを通じて締約国からWHOに提出された情報から
の適切な情報を利用することができる。
第23条科学的助言を提供する専門家パネル
1. 科学的助言を提供する専門家パネルを、締約国会議の補助機関としてここに設置し、
WHO CA+に関連する事項について、締約国会議に情報、科学的根拠、その他の技術的助言
を提供する。専門家パネルは、関連する専門分野において能力を有する独立した専門家で構
成され、個々の専門家 の資格で出席するものとする。専門家パネルは、ワンヘルス・アプロ
ーチに沿った学際的なものとする。専門家パネルは、その作業のすべての側面について、締
約国会議に定期的に報告するものとする。同機関は次のことを行う:
(a) パンデミックの起源、予防、監視、制御、影響に関して入手可能な最先端かつ最
新の情報と科学的知識を収集、検討、評価する;
(b) ワンヘルス・アプローチに基づき、人獣共通感染症およびその他のリスクに関す
る科学的知見の状況についての評価を提供または編集する;
(c) WHO CA+の実施において講じられた措置の効果に関する科学的かつ証拠に基づ
く評価を作成し、必要に応じて勧告を行う;
(d) WHOのCA+が対象とする事項に関連する研究開発における科学的プログラムお
よび国際協力、ならびに開発途上国における内発的な能力構築を支援する方法および
手段について、適宜助言を提供する;
(e) 締約国会議またはその他の補助機関が提示する科学的、技術的、方法論的な質問
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に対応する;
(f) パンデミックの原因、予測可能性、予防策、準備と対応の必要性に関して、利用
可能な科学的知識と証拠の状況を評価する;
(g) 世界的・地域的な状況を評価し、新たなパンデミックの脅威、そのリスクレベル
、特定の準備プログラムや対応オプションの必要性を予測することができる;
(h) 脅威を評価し、パンデミックに対する研究開発の青写真を作成する;
(i) 既知の様々なパンデミックに対する準備と対応のための戦略とガイドラインを作
成する;
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(j) パンデミック関連製品の医療技術評価を実施し、その結果を締約国およびWHO
機構と共有する;
(k) 研究開発の目的および目標の優先順位付けの開発において、R&Dブループリン
トと同様にR&D観測所と協調して行動する;
(l) 高伝染性病原体に関連するあらゆる種類の遺伝子研究およびビッグデータ解析を
ストックし、監視し、潜在的なバイオセキュリティ上の懸念について科学コミュニテ
ィに警告し、そのような懸念を回避するための基準と操作手順を開発する;
(m) 遺伝子組み換えを含む、パンデミック(世界的大流行)を引き起こす可能性のあ
る病原体を含む研究について、病原体の実験室への偶発的な流出を含む、バイオセー
フティおよびバイオセキュリティ上の懸念を回避するためのガイドラインを作成する

(n) 締約国会議の要請に応じて、いかなる問題についても助言と勧告を提供する。
2. 専門家パネルは、関連する国際・地域政府間組織、政府・非政府組織・団体、学識経
験者の作業を十分に考慮し、その議事への参加を認めなければならない。
3. 専門家パネルは、能力、独立性、学際性、男女平等、衡平な地理的代表の基準に基づ
き、四者構成組織の長が共通の合意により選出した独立専門家により構成される。その構成
は、締約国会議によって変更することができる。
4. 専門家パネルは、その手続規則を作成し、第2回締約国会議で承認されるものとする。
5. 締約国会議は、専門家パネルがその目的を達成し、任務を遂行するために必要な資源
を確保するものとする。
第24条パンデミック関連製品専門委員会
1. 締約国会議の補助機関として、パンデミック関連製品専門家委員会を設置する。
2. パンデミック関連製品専門家委員会は、パンデミック関連製品の入手可能性、手頃な
価格、品質に関連する問題を監視、分析し、締約国会議に報告し、WHO CA+に定められた
すべての機能を果たし、締約国会議の要請に応えることを義務付けられている。特に発展途
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上国である締約国のニーズに注意を払うものとする。
3. パンデミック関連製品専門家委員会は、締約国によって指名され、締約国会議によっ
て選出された独立した専門家である[...]委員で構成されるものとし、男女平等、法律、経
済、産業組織の専門知識を含む学際性、公平な地理的代表性を十分に考慮するものとする。
パンデミック関連製品専門家委員会の最初の委員は、締約国会議の最初の会合で選出される
ものとする。その後、委員は、本条第4項に従って締約国会議が承認した手続規則に従って
選出される。パンデミック関連製品専門委員会の委員は、次のとおりとする。
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製品委員会は、WHO CA+に関連する分野で認められた能力を有し、専門知識の適切なバラン
スを反映する ものとする。
4. パンデミック関連製品専門家委員会は、その手続規則を作成し、第2回締約国会議の承
認を受けるものとする。締約国会議は、パンデミック関連製品専門家委員会のマンデートを
補足又は明確化することができる。
5. パンデミック関連製品専門委員会は、合議による審議に全力を尽くすものとする。コ
ンセンサスが得られない場合、その勧告または決定は、委員の3分の2の定足数に基づき、出
席委員の4分の3以上の多数決により採択されるものとする。
第25条利益配分専門委員会
1. 利益配分専門家委員会を締約国会議の補助機関として設置する。
2. 利益配分専門家委員会は、利益配分のガイドラインを策定し、透明性を提供し、公正
かつ衡平な利益配分を確保し、締約国会議に報告し、WHO CA+に規定されたすべての機能
を果たし、締約国会議の要請に応えることを義務付けられている。特に発展途上国である締
約国のニーズに注意を払うものとする。
3. 利益配分専門家委員会は、締約国によって指名され、締約国会議によって選出された
独立した専門家である[...]委員で構成されるものとし、男女平等、法律、経済、産業組織
に関する専門知識を含む学際性、衡平な地理的代表性を十分に考慮するものとする。利益配
分専門家委員会の最初の委員は、締約国会議の最初の会合で選出されるものとする。その後
、委員は、本条第4項に従って締約国会議が承認した手続規則に従って選出される。委員会
の委員は、WHO CA+に関連する分野で認められた能力を有し、専門知識の適切な バランス
を反映するものとする。
4. 利益配分専門家委員会は、その手続規則を作成し、第2回締約国会議の承認を受けるも
のとする。締約国会議は、利益配分専門家委員会のマンデートを補足又は明確化することが
できる。
5. 利益配分専門委員会は、コンセンサスによる審議に全力を尽くすものとする。コンセ
ンサスがない場合、その勧告または決定は、委員の3分の2の定足数に基づき、出席し投票す
る委員の4分の3の多数決によって採択されるものとする。
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第26条 事務局
第 26 条第 1 項については、 2 つの選択肢が提示されて
いる。選択肢 26.A
1. WHO CA+の事務局をここに設置する。WHO CA+の事務局機能は、世界保健機関が提
供する。
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オプション 26.B
1. WHO CA+の事務局をここに設置する。WHO CA+の事務局機能は、国際連合食糧農業
機関、世界動物保健機関及び国際連合環境計 画と協力して、世界保健機関が提供するものと
する。それぞれの機関の長は、本協定に基づく事務局機能の遂行における協力の様式を決定
する。かかる様式は、締約国会議の第1会期において承認されるものとする。
2. 事務局の役割は以下の通り:
(a) この協定の実施のため、締約国会議に管理上及び後方支援を提供し、締約国会議
及び補助機関の会合の手配を行い、必要に応じてサービスを提供すること;
(b) WHOのCA+に基づき、WHOが受領した本協定の実施に関する報告書及びその他
の関連情報をWHOに送付すること;
(c) 締約国、特に発展途上国及び経済移行中の締約国に対し、WHO CA+の規定に従
い、又は締約国 会議の要請に従って必要な情報の取りまとめ及び伝達を含め、WHO
CA+の実施に関する支援を提供する;
(d) 締約国会議の指導の下、WHO CA+の下での活動に関する報告書を作成し、締約
国会議に提出すること;
(e) 締約国会議の指導の下、権限のある国際及び地域の政府間機関並びにその他の機
関との必要な調整を確保すること;
(f) 締約国会議の指導の下に、その機能を効果的に果たすために必要とされる管理上
又は契約上の取決めを締結すること;
(g) 関連分野において他の国際連合機関と協力・調整すること。
(h) WHO CA+が指定するその他の事務局機能、および締約国会議が決定するその他
の機能を遂行する。
第27条他の国際協定および国際文書との関係
1. WHO CA+の実施は、国際連合憲章及び世界保健機関(WHO)憲章を指針とする。
WHO CA+と、国際保健規則(2005年)を含むその他の関連国際文書は、補完的かつ両立す
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るように解釈されなければならない。
2. WHO CA+の規定は、他の既存の国際文書に基づくいかなる締約国の権利及び義務にも
影響を及ぼさず、 他の機関及び条約機関の権限を尊重するものとする。WHO CA+のいずれ
かの部分が、他の機関や条約機関の権限分野に関係する可能性のある分野や活 動を扱ってい
る場合、パンデミックへの備え、予防、対応、保健システムの回復の強化という共通の目 標
に向けて、相乗効果、互換性、一貫性を促進するための適切な措置が取られる。
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3. WHO CA+の規定は、WHO CA+に関連する又は追加的な問題について、地域協定又は
小地域協 定を含む二国間協定又は多国間協定を締結する締約国の能力に影響を与えるもので
はない。関係締約国は、このような合意を事務局を通じて締約国会議に伝えるものとする。
第28条予約
第 28 条については 3 つの選択肢が提示され
ている。選択肢 28.A
WHO CA+への予約はできない。
オプション 28.B
1. WHO CA+の他の条項で明確に許可されている場合を除き、WHO CA+に留保を付すこ
とはできない。このような留保は、WHO CA+の目的及び趣旨と相容れないものであっては
ならない。
2. 本条第1項に従って一旦行われた予約は、その旨を寄託者に通知することによりいつで
も取 り消すことができ、寄託者はその旨を全締約国に通知するものとする。かかる通告は、
寄託者が受理した日に効力を生ずる。
オプション 28.C
1. 締約国は、WHO CA+に留保を付すことができる。この留保は、WHO CA+の目的及び
趣旨と相容れないものであってはならない。
2. 本条第1項に従って一旦行われた予約は、その旨を寄託者に通知することによりいつで
も取 り消すことができ、寄託者はその旨を全締約国に通知するものとする。かかる通告は、
寄託者が受理した日に効力を生ずる。
第29条秘密保持およびデータ保護
WHO CA+に従った締約国によるデータまたは情報の交換は、国際法上確立されたもの
を含むプライバシーの 権利を尊重するものとし、機密性、プライバシー及びデータ保護に
関する各締約国の国内法及び国 際的義務(該当する場合)に合致するものとする。
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第30条退会
1. ある締約国がWHO CA+を発効した日から2年経過した後はいつでも、その締約国は、
寄託機関に 書面で通告することにより、WHO CA+から脱退することができる。
2. そのような脱退は、脱退通知を預託機関が受領した日から1年が経過した時点、または
脱退通知に明記されたそれ以降の日付に効力を生じるものとする。
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3. WHO CA+から脱退する締約国は、その締約国が加盟するWHO CA+の議定書からも脱
退したものとみなされる。
第31条選挙権
1. WHO CA+の各締約国は、本条第 2 項に規定する場合を除き、締約国会議において 1
票の投票権を有する。
2. 地域経済統合機関は、その権限の範囲内の事項については、WHO CA+の締約国であり
、正 式に認定され、投票中に出席している加盟国の数と同数の投票権を行使するものとする
。このような機関は、その加盟国のいずれかが投票権を行使した場合、投票権を行使しては
ならない。
32条WHO CA+の改正
1. いずれの締約国も、WHO CA+の改正を提案することができる。このような改正は、締
約国会議が審議する。WHO CA+の改正は、締約国会議が採択する。
2. WHO CA+の改正案の本文は、採択が提案される会期の少なくとも3か月前までに、事
務局から締約 国に通知されるものとする。事務局は、WHO CA+の署名者、及び参考として
寄託機関にも改正案を通知するものとする。
3. 締約国は、WHO CA+の改正案を合意により採択するためにあらゆる努力を払うものと
する。コンセンサスを得るためのあらゆる努力が尽くされ、合意に達しなかった場合には、
最後の手段として、会 議に出席し投票する締約国の 4 分の 3 の多数決により改正案を採択す
るものとする。この条において、出席し、かつ、投票する締約国とは、出席し、かつ、賛成
票又は反対票を投ずる締約国をいう。採択された修正案は、事務局から寄託者に伝達される
ものとし、寄託者は、これを受諾するためにすべての締約国に回付するものとする。
4. 本条第三項に従って採択された改正は、それを受諾した締約国については、締約国の
三分の二による受諾書を寄託所が受領した日の後九十日目に効力を生ずる。
5. この改正は、他のいずれの締約国に対しても、その締約国がその改正を受諾する証書
を寄託者に寄託した日の後90日目に効力を生ずる。
第33条WHO CA+の附属書
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1. WHO CA+の附属書及びその改正は、第 34 条に定める手続きに従って提案、採択され
、発 効するものとする。
2. WHOのCA+の附属書は、WHOのCA+の不可欠な一部を構成するものとし、別段の明
示的な規定がない限り、WHOのCA+への言及は、同時にその附属書への言及を意味する。
3. 附属書は,手続的,科学的,技術的又は管理的事項に関するリスト,様式及びその他
の記述的資料に限定するものとし,本質的なものであってはならない。
A/INB/5/6
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第34条WHO CA+のプロトコル
1. いずれの締約国も、WHO CA+に議定書を提案することができる。このような提案は、
締約国会議によって検討される。
2. 締約国会議は、WHO CA+の議定書を採択することができる。これらの議定書を採択す
る際には、コンセンサスを得るためにあらゆる努力を払わなければならない。コンセンサス
を得るためのあらゆる努力が尽き、合意に達しなかった場合、議定書は、最後の手段として
、会議に出席し投票する締約国の 3 分の 2 の多数決により採択されるものとする。この条に
おいて、出席し、かつ、投票する締約国とは、出席し、かつ、賛成票又は反対票を投ずる締
約国をいう。
3. 提案された議定書の本文は、採択が提案される会期の少なくとも3か月前までに、事務
局から締約国に通知されるものとする。
4. WHO CA+の締約国のみが議定書の締約国となることができる。
第35条署名
WHO CA+は、第77回世界保健総会において世界保健総会が採択した直後から2024年5
月XX日から2024年7月XX日まで、及びその後2024年8月XX日から2024年11月XX日まで、ニ
ューヨークの国際連合本部において、ジュネーブ世界保健機関本部において、世界保健機
関のすべての加盟国、世界保健機関の加盟国ではないが国際連合の加盟国である国、及び地
域経済統合機関の署名のために開放されるものとする。
第36条批准、受諾、承認、正式確認または加盟
1. WHO CA+は、各国による批准、受諾、承認又は加盟、並びに地域経済統合機関による
正式な確認又は 加盟に従うものとする。WHO CA+は、WHO CA+の署名が締め切られた日
の翌日から加盟できるものとする。批准書、受諾書、承認書、正式確認書または加盟書は、
寄託所に寄託されるものとする。
2. いずれの加盟国も WHO CA+の締約国とならずに、WHO CA+の締約国となった地域経
済統合機 関は、WHO CA+に基づくすべての義務に拘束されるものとする。加盟国の 1 つ以
上が WHO CA+ の締約国である地域経済統合機関の場合、その地域経済統合 機関及び加盟
国は、WHO CA+ の下での義務の履行に関するそれぞれの責任を決定するものとす る。この
A/INB/5/6
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ような場合、地域経済統合機関及びその加盟国は、WHO CA+に基づく権利を同時に行使
する権利はないものとする。
3. 地域経済統合機関は、正式な確認に関する文書または加盟文書において、WHO CA+が
管轄する事項に関して、その権限の範囲を宣言するものとする。これらの機関はまた、その
権限の範囲が大幅に変更された場合、その旨を寄託機関に通知するものとし、寄託機関はこ
れを締約国に通知するものとする。
第37条発効
1. WHO CA+は、30番目の批准書、受諾書、承認書、正式確認書または加盟書が寄託局に
寄託された 日の翌日から30日目に発効するものとする。
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2. 本条第 1 項に規定する発効条件が満たされた後に WHO CA+を批准、受諾、承 認又は
加盟した各国については、WHO CA+は、その批准書、受諾書、承認書又は加盟書が寄託さ
れ た日の翌日から起算して 30 日目に発効する。
3. 本条第 1 項に定める発効条件が満たされた後に正式確認書又は加盟書を寄託する各地
域経済統合 機関については、WHO CA+は、その正式確認書又は加盟書の寄託日から 30 日
目に発効する。
4. 本条において、地域経済統合機関が寄託した証書は、当該地域経済統合機関の加盟国
が寄託した証書に追加して算入されない。
第38条(仮出願仮出願
1. 発効前に、批准書、受諾書、承認書、正式確認書または加盟書の署名または寄託の際
に、寄託者に書面 で通知することにより暫定的適用に同意した国または地域経済統合機関は
、WHO CA+の全部または一部を暫定 的に適用することができる。かかる仮申請は、寄託機
関が通知を受領した日から有効となる。
2. 国または地域経済統合機関による仮申請は、当該国または地域経済統合機関による
WHO CA+の発効、または当該国または地域経済統合機関による寄託機関への仮申請を終了
する旨の書面による通知をもって終了するものとする。
第39条紛争の解決
1. WHO CA+の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で紛争が発生した場合、関係締約
国は、外交的 手段を通じて、交渉又は善処、調停若しくは和解を含む自ら選択するその他の
平和的手段による紛争 の解決を求めるものとする。善処、調停又は和解による解決に至らな
かった場合であっても、紛争当事者は、その紛争 の解決を引き続き求める責任を免れないも
のとする。
2. WHOのCA+を批准、受諾、承認、正式に確認または加盟する際、あるいはその後いつ
でも、国または 地域経済統合機関は、本条第1項に従って解決されない紛争について、同じ
義務を受諾する締約国との関係で、 事実上 強制 的に、かつ特別な合意なしに受諾することを
、寄託機関に対し書面で宣言することができる:(i) 紛争を国際司法裁判所に提訴すること、
及び/又は(ii)締約国会議が合 意により採択する手続に従ったアドホック仲裁。
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3. この条の規定は、議定書に別段の定めがある場合を除き、議定書の締約国間に適用さ
れる。
第40条寄託者
国際連合事務総長は、WHO CA+及びその改正、並びにWHO CA+の条件に従って採択
された議定書及び附属書の寄託者となる。
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第41条真正テキスト
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の本文が等しく真正
であるWHO CA+の原本は、国際連合事務総長に寄託されるものとする。
= = =
アネックス
[ いくつかの加盟国は、 WHO CA+ に附属書を含めることを提案した。 INB の決定に従い、後
日、適切な形で附属書の可能性について議論することが提案された 。]